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「給与所得者の保険料控除申告書」の記入について

最終更新日:2008年11月06日 14:49

保険料控除申告書の中にある生命保険料控除欄で、
あなたが本年中に支払った保険料等の金額」について教えて下さい。

保険料控除証明書を見ると、
平成20年9月分までの払込済み金額と年間払込総額の記載があるのですが、年間払込総額を記入すればよろしいのでしょうか。

国税庁のHPの「年末調整のしかた」を見ると、
「払込期日が到来した保険料であっても現実に支払っていないものは含まれません」とあります。
現実に支払っていないものは含まれないという事は、
平成20年9月分までの払込済み金額を記入すればよろしいのでしょうか。

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Re: 「給与所得者の保険料控除申告書」の記入について

著者オレンジcubeさん

2008年11月06日 16:40

> 保険料控除申告書の中にある生命保険料控除欄で、
> 「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」について教えて下さい。
>
> 保険料控除証明書を見ると、
> 平成20年9月分までの払込済み金額と年間払込総額の記載があるのですが、年間払込総額を記入すればよろしいのでしょうか。
>
> 国税庁のHPの「年末調整のしかた」を見ると、
> 「払込期日が到来した保険料であっても現実に支払っていないものは含まれません」とあります。
> 現実に支払っていないものは含まれないという事は、
> 平成20年9月分までの払込済み金額を記入すればよろしいのでしょうか。

こんにちは。
保険料控除申告書に記載する保険料は見込額となりますので
見込額を記入して下さい。

年末調整はあくまで自己申告です。
会社としても、12月分まで支払ったとみなして年末調整をして下さい。

万一、その後の支払がなかった場合は、本人から申告があれば、
1.1月の再年調
2.確定申告

本人からの申告がなかった場合は、
税務署より修正申告の通知がきます。

参考として、国民年金の証明書に見込額が記入されている場合でも、見込額を加えた額で申告して何ら問題ありません。
この場合でも、万一払込がされなかった場合は、上記の方法をとり正しい申告にすることになります。

Re: 「給与所得者の保険料控除申告書」の記入について

> > 保険料控除申告書の中にある生命保険料控除欄で、
> > 「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」について教えて下さい。
> >
> > 保険料控除証明書を見ると、
> > 平成20年9月分までの払込済み金額と年間払込総額の記載があるのですが、年間払込総額を記入すればよろしいのでしょうか。
> >
> > 国税庁のHPの「年末調整のしかた」を見ると、
> > 「払込期日が到来した保険料であっても現実に支払っていないものは含まれません」とあります。
> > 現実に支払っていないものは含まれないという事は、
> > 平成20年9月分までの払込済み金額を記入すればよろしいのでしょうか。
>
> こんにちは。
> 保険料控除申告書に記載する保険料は見込額となりますので
> 見込額を記入して下さい。
>
> 年末調整はあくまで自己申告です。
> 会社としても、12月分まで支払ったとみなして年末調整をして下さい。
>
> 万一、その後の支払がなかった場合は、本人から申告があれば、
> 1.1月の再年調
> 2.確定申告
>
> 本人からの申告がなかった場合は、
> 税務署より修正申告の通知がきます。
>
> 参考として、国民年金の証明書に見込額が記入されている場合でも、見込額を加えた額で申告して何ら問題ありません。
> この場合でも、万一払込がされなかった場合は、上記の方法をとり正しい申告にすることになります。

こんにちは。初めまして。
12月分まで支払ったとみなして処理をすれば良いんですね!
今年から年末調整担当になり、
初めてのことでしたのでとても助かりました。ありがとうございました♪

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