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税務管理

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給与支払報告書の社判について

著者 erimama さん

最終更新日:2008年12月26日 14:57

些細な事なんですが、
来年の2/2までに、市町村に、給与支払報告書
提出するかと思いますが、
その給与支払報告書の支払者に住所と名称は記載していますが、会社の社判(四角のもの)は押す必要はあるのでしょうか。

社員に渡した源泉徴収票には一応、押して置きました。

社判の決まりみたいなものがあれば、教えていただけませんか。
よろしくお願いします。

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Re: 給与支払報告書の社判について

著者MASA-YANさん

2008年12月26日 23:07

社版は押印したほうがいいでしょう。
市町村に提出するのですから、公式文書として押印したほうがいいということでよろしいかと思います。


> 些細な事なんですが、
> 来年の2/2までに、市町村に、給与支払報告書
> 提出するかと思いますが、
> その給与支払報告書の支払者に住所と名称は記載していますが、会社の社判(四角のもの)は押す必要はあるのでしょうか。
>
> 社員に渡した源泉徴収票には一応、押して置きました。
>
> 社判の決まりみたいなものがあれば、教えていただけませんか。
> よろしくお願いします。

Re: 給与支払報告書の社判について

著者たまりんさん

2008年12月27日 11:04

こんにちは、erimamaさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q.給与支払報告書の支払者に住所と名称は記載していますが、会社の社判(四角のもの)は押す必要はあるのでしょうか?
A.他の方もアドバイスされているように、公文書と考え押印してください。というより、役所側は用紙に『印』と印字されている以上、訳もなく求めると思った方が良いですよ(笑)。

 余談ですが、「社員に渡した源泉徴収票には一応、押して置きました」とありますが、これについては、『“手書き”の源泉徴収票には押印、プリンタ印字であれば押印不要』と考えても良いですよ。
 そもそも、源泉徴収票については、税務上でも「押印しなければらない」とは定まっていません。
 しかし、手書きの場合は、確定申告等の証明書類としてやや弱いので、敢えて押印はしていましたが、原則は先述の通りです。
⇒ずっと以前ですが、某税務署に確認したところ、上記のような回答だったのです。但し、税務署、場合によっては担当者によって回答が変わるかもしれませんので、念のため所轄税務署で確認した方がベターですけどね。

 
以上

Re: 給与支払報告書の社判について

著者erimamaさん

2008年12月27日 16:17

MASA-YAN様、たまりん様、お返事ありがとうございました。

公式文書には押印するということは、暗黙のうちにしていましたが、社員に渡し物にはどうかなと思ってましたが、たまりん様のご回答で良くわかりました。

ありがとうございました。

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