相談の広場
些細な事なんですが、
来年の2/2までに、市町村に、給与支払報告書を
提出するかと思いますが、
その給与支払報告書の支払者に住所と名称は記載していますが、会社の社判(四角のもの)は押す必要はあるのでしょうか。
社員に渡した源泉徴収票には一応、押して置きました。
社判の決まりみたいなものがあれば、教えていただけませんか。
よろしくお願いします。
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こんにちは、erimamaさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q.給与支払報告書の支払者に住所と名称は記載していますが、会社の社判(四角のもの)は押す必要はあるのでしょうか?
A.他の方もアドバイスされているように、公文書と考え押印してください。というより、役所側は用紙に『印』と印字されている以上、訳もなく求めると思った方が良いですよ(笑)。
余談ですが、「社員に渡した源泉徴収票には一応、押して置きました」とありますが、これについては、『“手書き”の源泉徴収票には押印、プリンタ印字であれば押印不要』と考えても良いですよ。
そもそも、源泉徴収票については、税務上でも「押印しなければらない」とは定まっていません。
しかし、手書きの場合は、確定申告等の証明書類としてやや弱いので、敢えて押印はしていましたが、原則は先述の通りです。
⇒ずっと以前ですが、某税務署に確認したところ、上記のような回答だったのです。但し、税務署、場合によっては担当者によって回答が変わるかもしれませんので、念のため所轄税務署で確認した方がベターですけどね。
以上
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