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税務管理

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介護保険サービスを使っている人の医療費控除について

著者 亜具吏 さん

最終更新日:2009年02月21日 10:44

介護保険サービスの予防訪問介護サービスを利用されている方が、その利用料分も医療費控除の対象になるためには、どのような条件が必要でしょうか?

・「リハビリや療養などの医療系の介護サービスを併用して いる場合に限る」と調べたら書いてあったのですが。

あとは、病院などの医療サービスを受けてさえいれば上記の予防訪問介護サービスも控除対象となるのでしょうか?

確定申告の時期になり、様々な質問を受けるのですが判断が難しいです。

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Re: 介護保険サービスを使っている人の医療費控除について

介護保険の医療費控除は、介護保険制度をしっていも、制度自体がわかりにくく、難点です。
おそらく、みなさん税務署に問い合わせしていると思います。
控除には「施設サービス」と「在宅サービス」がありますので、ちょうど探したらわかりやすいHPがありました。
参考まで。

http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/iryouhi4.html

Re: 介護保険サービスを使っている人の医療費控除について

著者亜具吏さん

2009年02月21日 12:22

いろいろ調べていただきありがとうございました。

介護ソフトの利用料領収書医療費控除欄に、介護予防訪問介護サービス利用者全員に金額が提示してあったようで、
医療系サービスを併用していない人まで、確定申告をしてしまったらどうするのか!?という問題がでてきたそうです。

申告する人が税務署に問い合わせをしていただくのが一番なのでしょうね。

Re: 介護保険サービスを使っている人の医療費控除について

亜具吏さんへ

問い合わせが一番ですね。
電話は嫌いなんて人もいるので、そういう場合は

いまや、確定申告もe-TAXですから、確定申告コーナーから
入力して送信するだけですが、医療費控除も大変ですが入力できます。
面倒なら、後日、医療費控除(医療費・介護費)の領収書
税務書に送付すれば、税務官はチェックして、紙で修正依頼
してくるので、修正して返送すれば、OKです。

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