相談の広場
いつも勉強させていただいてます。
ソフトウェア関連のリースにおける権利の扱いについて、
教示いただきたく宜しくお願いします。
当社は、あるシステムを開発したベンダーで、このシステムの
ユーザーはリース契約されました。
このたびリース期間満了にあたり、再リースせず終了されます。
一方、このシステムの著作権は、当社からユーザーに譲渡しており、
ユーザーからはシステム改変を依頼され改変しております。
この場合、改良したシステムは、リースしていたシステムとは
別物といえるでしょうか?
改良したシステムを使用することに支障ないか懸念されています。
なおリース契約などはプログラム等専用のものではなく一般的な
ものです。
以上、宜しくお願いいたします。
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こんにちは
まず状況を確認すると、貴社顧客がリースしたソフトウエアを、貴社に改変委託をするということですね。
そして心配なのは、期間終了後も、改変したソフトウエアを使用できるかという点。
まず貴社と顧客の関係では、委託された作業を行えばよいので、その中で終了し貴社はリースに関することは善意の第三者、無関係と判断できます。
むしろ、リース期間がどうであろうと気にしない方が良いでしょう。(当然の前提として、改変作業が可能な資料や環境は必要)
次にご質問に対してですが、改変した部分の権利は別としても、通常はオリジナルがなければ機能しないと思います。
ならば、オリジナルのリースや利用権なしに使えば、権利侵害になるはずです。
また、改変部分の著作権主張による不正利用を防ぐためにも多くのソフトウエアでは改変が禁止されています。その断りがなくても、許可なく改変すると著作権の侵害になります。 改変が許諾されている場合には、その条件が規定されているはずですから、貴社顧客がそれで判断するべきと思います。
繰り返しになりますが、貴社は請け負った範囲の義務を負い、リースに関連した権利については顧客が判断するべきと思います。
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