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通勤手当で定期券を買わない場合のペナルティ。

最終更新日:2008年01月20日 13:13

昨年12月から現在の会社に転職しまして、総務部で社会保険手続を担当している者です。

自分自身のことで、ちょっと質問したいことがございます。

今回は転居を伴う転職だったため、通勤手当の申請のとき、マンションの最寄り駅から、会社の最寄り駅までの通勤手当を申請しました。手当ては六ヶ月分の定期券代現物支給でした。

しかし実際に通ってみると、電車を使わないで、直接徒歩で通っても、時間的には大差ないことが分かりました。それで定期券は買わないことにしました。疲れたときや、悪天候のときは電車やバスを使います。

すると、同じ総務部の社員から、「全社員の模範となるべき総務部にあるまじき行為ですよ。実際に電車には乗らないとしても、定期券は購入してください」と言われました。

私は体力に自信があるので、あえて徒歩を選択したのですが、それでもやはり定期券代として支給された通勤手当で、必ず定期券を買わなければいけないものでしょうか?

自己流の解釈では、「通勤手当とは通勤にかかる時間や労苦に対して付与されるもの」と考えていましたが・・・。

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Re: 通勤手当で定期券を買わない場合のペナルティ。

著者たまりんさん

2008年01月21日 09:42

こんにちは、緑色の魔王さん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q.必ず定期券を買わなければいけないものでしょうか?
A.結論から言いますと、「必ずではない」でしょうね。
 理由は簡単で、国税庁のサイトでも、自転車通勤マイカー通勤が認められており、逆説的に考えると、定期を買わなないで、それら通勤手段(要は距離計算)でも通勤費を支給してもよいのですから。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

 また、就業規則等に『定期を購入しないといけない』なんて記述はないのではないでしょうか?
 
 ただし、規則等で『通勤定期代を支給する』という規定が為されている可能性は十分ありえますので、それであれば、定期を購入していない以上、手当はもらえないでしょうけどね。

 余談ですが、通勤費は『会社の任意で支払われるもの』であり、必ずしも支給しないといけないものではありません。
 よって、解釈されている「通勤にかかる時間や労苦に対して付与」という概念は、残念ながら誤っているといわざるを得ないでしょう。

以上

Re: 通勤手当で定期券を買わない場合のペナルティ。

著者外資社員さん

2008年01月21日 09:53

定期券代として支給された通勤手当で、必ず定期券を
>買わなければいけないものでしょうか?
社内規定等での定めがない限り、定期を買わないことで
処罰は出来ないでしょうね。
基本的には、従来からの習慣による判断だと思います。
とは言え、モラル上の問題とはなっていますから、
上司が査定や評価でどう考えるかは、不明です。

>手当ては六ヶ月分の定期券代現物支給でした。
判らないのは、この部分です。
現物支給ならば、使わないだけの話では?
払い戻したのならば、不正と言われる可能性は大きいと
思います。
同様に、歩くことが可能な部分を、申請しているならば
同様に不正な申請といわれる可能性はあります。
もちろん、会社規定として、手当ての対象と出来るような
条件を満たしているならば問題ありません。

ということで、買わない話と、
定期の申請自体に問題がないのか、現物支給を換金する
問題ならば、話が別なのだと思います。

Re: 通勤手当で定期券を買わない場合のペナルティ。

著者hiroshimakaraさん

2008年01月21日 10:55

通勤手当の支払を制限する規程、それ自体には問題はありませんが、「労働条件の不利益変更」になりますので、手順を踏んだ手続が必要です。

ご存知でしょう。通勤手当を支払う義務はもともとありません。
支払義務の根拠となっているのは就業規則等で定めた規程です。この規程を変更すれば支給要件を制限することができます。ただし、これは「労働条件の不利益変更」になります。
社員からの「通勤手当だけだから通知だけでいいや」とは考えず、正規の手順を踏んだ就業規則賃金規程)の改訂を行い通勤手当支給後の定期券のコピー、領収証などの受けいれを行うことも必要でしょう。

就業規則不利益変更については①理由の合理性、②手続の合理性、③適用対象の合理性、④不利益の程度、などを総合的に判断して改訂が合理的なものであれば、たとえ従業員に不利益になるものであっても、反対する従業員も改訂に拘束される。とされています。
ただ、この合理性の判断が難しく、給与体系の変更などの場合、事前の労使協議・従業員との個別同意・猶予期間の設定、などは最低限の条件とされていますので注意が必要です。

お問い合わせの内容ですが、通勤距離数、通勤時間、通勤手段(交通機関)チェックはされましたか。
その、条件により、バス或いは徒歩によるかのチェックをすることが必要でしょう

Re: 通勤手当で定期券を買わない場合のペナルティ。

著者トラきちさん

2008年01月21日 11:55

緑色の魔王さん、こんにちは。

 すでにたくさんの方から回答が寄せられていますが、魔王さんからのレスは書かれていないようなので、一言添えさせていただきます。

 外資社員さんが指摘されておられるように、「現物支給」の問題です。当社も現物支給方式ですが、これならば払い戻しをしない限り、使っても使わなくても金銭的な問題は発生しないでしょう。

 ただ、定期代とも記入されてますので、実際は「現金支給」なのではないですか?それですと、定期代と雨天時等のみに使った乗車券代との差額が残った場合は、不正受給と言われても仕方ないのではないでしょうか。

 それと、労災発生時の問題も考える必要があろうかと思います。会社へ電車通勤を申請しておきながら、徒歩による通勤途上で交通事故などにあった場合、通勤災害として、きちんと認められるかどうかです。通説では、会社が電車通勤していないことを知っていて黙認していれば、通勤災害と認められるようですが、総務にいる人間としてはあまり格好のいいものではありませんよね。

 御社の規定にもよりますが、徒歩通勤として申請し直して、雨天時の電車代は回数券やカードでの精算が可能かどうか検討されてはどうでしょう。もちろん、この場合はカード(回数券)代の実費のみしかもらえなくなるでしょうが。

Re: 通勤手当で定期券を買わない場合のペナルティ。

皆様、ご回答ありがとうございました。

かなり威圧的な要求だったため、この質問をさせていただいた翌日に定期券を購入しました。

通勤途上の事故の場合の労災認定が問題になるのではと思いましたが、専門家の方にお聞きする機会があったので聞いてみると、たとえ徒歩であろうと自転車であろうと、労災認定は為されるそうです。ただし、申請した方法以外で通勤したことに対しては、減給処分など別の社内的な処分で対応すべきだということ。

総務課の人間が、そのような形で罰則を受けたら、それこそ示しがつかないですがね。ただ、徒歩という交通手段はもっとも危険性が少ないもののようにも思えます。

ちなみに「定期券を正しく買う」ことは、社員の間の不公平感をなくす意味でも、もっと遵守させるべきものかもしれません。

私の前職では、通勤手当をもらいつつ、架空の営業訪問先を「でっち上げ」して、社用車で通勤している不心得者がおりました。電車代を手取収入にしている上に、ガソリン代などは会社負担で通勤させているわけで、かなり問題のある行為と言わざるを得ません。営業訪問の直行直帰はある程度仕方ない面もあるものの、「定期券を買う」ことはある程度遵守すべきものなのかもしれませんね。

Re: 通勤手当で定期券を買わない場合のペナルティ。

著者シューミさん

2016年08月24日 15:02

通勤災害は,会社への届出ルート以外でも認められます。
住居と会社との間を合理的な経路・方法であればいいのです。
会社への虚偽申告に伴う懲戒とは別です。


> 緑色の魔王さん、こんにちは。
>
>  すでにたくさんの方から回答が寄せられていますが、魔王さんからのレスは書かれていないようなので、一言添えさせていただきます。
>
>  外資社員さんが指摘されておられるように、「現物支給」の問題です。当社も現物支給方式ですが、これならば払い戻しをしない限り、使っても使わなくても金銭的な問題は発生しないでしょう。
>
>  ただ、定期代とも記入されてますので、実際は「現金支給」なのではないですか?それですと、定期代と雨天時等のみに使った乗車券代との差額が残った場合は、不正受給と言われても仕方ないのではないでしょうか。
>
>  それと、労災発生時の問題も考える必要があろうかと思います。会社へ電車通勤を申請しておきながら、徒歩による通勤途上で交通事故などにあった場合、通勤災害として、きちんと認められるかどうかです。通説では、会社が電車通勤していないことを知っていて黙認していれば、通勤災害と認められるようですが、総務にいる人間としてはあまり格好のいいものではありませんよね。
>
>  御社の規定にもよりますが、徒歩通勤として申請し直して、雨天時の電車代は回数券やカードでの精算が可能かどうか検討されてはどうでしょう。もちろん、この場合はカード(回数券)代の実費のみしかもらえなくなるでしょうが。

Re: 通勤手当で定期券を買わない場合のペナルティ。

著者村の長老さん

2016年08月27日 08:41

質問の中心部分については既に回答がたくさんありますので、別の部分で。

> 自己流の解釈では、「通勤手当とは通勤にかかる時間や労苦に対して付与されるもの」と考えていましたが・・・。

通勤手当残業代計算や所得税計算において一定の条件により除外となっています。この最大の理由は「実費弁済」だと考えられているからです。つまり実際に使(う)った費用に対してであり、労務の対価として支払われる賃金とは少し異にするものであるとされているからなんです。従って使ってもいない通勤費を支給することはこれらに含む賃金と考えられますので要注意です。

また質問者さんは他の方も指摘しているように「現物支給」と書かれました。このことが回答者に混乱を招いた一因です。仮に定期を現物支給するのであれば、労組との間で労働協約を締結しそれに基づき現物支給することになります。労使協定では不可なのです。つまり労組のない会社では現物支給はできません。

Re: 通勤手当で定期券を買わない場合のペナルティ。

著者総務の杜さん

2021年08月30日 10:53

> しかし実際に通ってみると、電車を使わないで、直接徒歩で通っても、時間的には大差ないことが分かりました。それで定期券は買わないことにしました。疲れたときや、悪天候のときは電車やバスを使います。
> すると、同じ総務部の社員から、「全社員の模範となるべき総務部にあるまじき行為ですよ。実際に電車には乗らないとしても、定期券は購入してください」と言われました。
> 私は体力に自信があるので、あえて徒歩を選択したのですが、それでもやはり定期券代として支給された通勤手当で、必ず定期券を買わなければいけないものでしょうか?


以前にもどこかのスレッドでお話したことがありますが、
コロナ禍、可能な日に、公共交通機関を使わないで徒歩や自転車での通勤を考えてくださる方がいらっしゃるのは、個人的に本当にありがたいことだと思います。

総務部としてあるまじき行為〟かもしれませんが、就業規則や協定や、社内ルールなども、通勤ラッシュを少しでも軽減に貢献の心意気を削いでしまわないような模索ができたらと痛切に感じます。

Re: 通勤手当で定期券を買わない場合のペナルティ。

だいぶ古くからの質問のようですが。

社員によっては、数年に一度転居などする方もいると思います。
いろいろとご自身の身体的、精神的な改善として市内中心部から世情などが閑散として落ち着いた場所などへと転居、
当然のこと通勤し支給規則での管理を行うことともいます。
確かに、今の新型コロナ感染被害が蔓延してるとき、自転車通勤、自宅で会社とネット経由でと、多種多様と思います。
普通な点では、労使協定での話し合いのうえ損取決めを定めると思います。
確かに、自転車通勤でも通勤費の支給を行うことも可能です。
これには、自転車使用時の故障、パンクなどいつ何時生じるかもしれません。それらに対応するための支給とすることもあります。ただこれにも通勤費自転車通勤時)に支給規則区で取り扱うこととなります・
要は、会社との話し合いがどのようになされるかにかかるでしょう。
我が輩も、ある時期、マイカー通勤ではなく自転車でしたことも、その際には通常の距離数に応じた通勤手当となってましたが。

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