国民健康保険加入者の労働災害
国民健康保険加入者の労働災害
trd-91532
forum:forum_labor
2009-11-15
知人で、居酒屋勤務している者が居ります。彼は、国民健康保険に加入しておりますが、通勤途中に転倒し右手首を複雑骨折してしまいました。整形外科へ通院しておりますが、国民健康保険で治療費は支払いましたが、この場合労災の適用は受けることは可能なのでしょうか?お教え下さい。宜しくお願いします。
著者
ブルボン さん
最終更新日:2009年11月15日 15:01
知人で、居酒屋勤務している者が居ります。彼は、国民健康保険に加入しておりますが、通勤途中に転倒し右手首を複雑骨折してしまいました。整形外科へ通院しておりますが、国民健康保険で治療費は支払いましたが、この場合労災の適用は受けることは可能なのでしょうか?お教え下さい。宜しくお願いします。
勤務先の居酒屋へ通勤労災の申請を依頼され、「療養給付たる治療の給付請求書」を通院の整形外科へ持参すれば治療費が返金されます。