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労務管理

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国民健康保険加入者の労働災害

著者 ブルボン さん

最終更新日:2009年11月15日 15:01

知人で、居酒屋勤務している者が居ります。彼は、国民健康保険に加入しておりますが、通勤途中に転倒し右手首を複雑骨折してしまいました。整形外科へ通院しておりますが、国民健康保険で治療費は支払いましたが、この場合労災の適用は受けることは可能なのでしょうか?お教え下さい。宜しくお願いします。

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Re: 国民健康保険加入者の労働災害

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年11月15日 20:42

勤務先の居酒屋へ通勤労災の申請を依頼され、「療養給付たる治療の給付請求書」を通院の整形外科へ持参すれば治療費が返金されます。

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