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フレックスタイム

フレックスタイム制【用語解説】

2021.01.15

働き方改革、テレワーク、ワーケーションなど、日本社会は柔軟な働き方を希求する方向に舵を切り出しました。ここでは、労働時間を柔軟に運用できる『フレックスタイム制』について説明します。

フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制とは、1ヶ月や3ヶ月など一定期間についてあらかじめ定められた労働時間の総枠の中で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。簡潔にいうならば「1ヶ月の総労働時間を決めておき、労働者が働く時間を自由に決められる制度」です。

具体的には、労使協定で「1ヶ月の総労働時間は160時間」などと決めておき、その総労働時間の中で「月曜日は9時出社→18時退社、火曜日は11時出社→20時退社…」と労働者が出社時刻および退社時刻を決めます。

フレキシブルタイム、コアタイムとは?

フレックスタイム制を理解する上で絶対に知っておきたい2つの言葉が“フレキシブルタイム”と“コアタイム”です。

フレキシブルタイムとは、労働者が出社できる時間です。フレキシブルタイムが午前5時から午後10時までという場合、労働者はその時間帯の中で出社できます。フレキシブルタイムは午前5時から午後10時までの間で設定することをおすすめします。午前5時よりも早い時間、午後10時よりも遅い時間に、労働者が労働に従事すると、深夜労働の割増賃金を支払う必要があります。また深夜業は体への負担があり労働者の健康に悪い影響がでてしまう可能性も考えられます。

コアタイムとは、労働者が必ず出社しなければならない時間です。コアタイムが午前11時から午後2時までという場合、労働者は必ずその時間帯に出社する必要があります。会社には、会議など従業員が揃わないできない業務があります。コアタイムを設定しないと「◯◯さんが出社していないから会議が始められない」という事態が起こりえます。

フレキシブルタイムもコアタイムも設定することは自由ですが、事業を円滑に運営するために設定しておくことをおすすめします。

フレックスタイム制のメリットとは?

フレックスタイム制導入のメリットは、仕事と生活の調和です。フレックスタイム制を導入していない場合、通常の労働時間制を導入している場合を考えみましょう。

始業および終業時刻は毎日9時始業、18時終業とします。この場合、プライベートで9時から1時間程度、どうしても参加する必要のある予定があったとします。この予定に参加するために労働者がとれる行動は次の3つが想定されます。

  • 選択肢1:年次有給休暇を取得し、丸1日休む(会社によっては半休なども)
  • 選択肢2:会社と交渉して、始業時刻および終業時刻をずらしてもらう
  • 選択肢3:やむを得ず遅刻や欠勤する

いずれの選択肢も労働者にとって、本望ではないかもしれません。もしフレックスタイム制を導入していれば、9時から予定がある日は予定が終わってから出社でき、仕事とプライベートの両立が図れます。

フレックスタイム制のデメリットとは?

筆者が考えるフレックスタイム制の導入のデメリットは、職場の雰囲気がゆるくなり規律が弱くなることです。フレックスタイム制は労働者が始業および終業時刻を決められる自由な制度です。自由ということは、反面責任も発生します。

仕事配分をコントロールできない労働者にフレックスタイム制を適用したとします。自由に出社させていたら、月末に仕事が溜まってしまい、予定通りに仕事が終わらないという事態になるかもしれません。

そのような事態は許容できないと業種や職種があると思います。自社で導入する場合、慎重に検討をしてください。

フレックスタイム制を導入するには?

フレックスタイム制を導入するには、次の2つが必要です。

(1)就業規則への規定
(2)労使協定の締結

就業規則への規定例

第◯条(適用労働者の範囲)
第○条の規定にかかわらず、△△部及び□□部に所属する従業員にフレックスタイム制を適用する。

第○条(清算期間及び総労働時間)
清算期間は1箇月間とし、毎月1日を起算日とする。
清算期間中に労働すべき総労働時間は160時間とする。

第○条(標準労働時間)
標準となる1日の労働時間は、8時間とする。

第○条(始業終業時刻、フレキシブルタイム及びコアタイム)
フレックスタイム制が適用される従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする。 ただし、始業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午前5時から午前 10 時まで、終業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午後3から午後10時までとする。

午前 10 時から午後3までの間(正午から午後1時までの休憩時間を除く。)については、所属長の承認のないかぎり、所定の労働に従事しなければならない。

 

労使協定に記載すべき事項
(1)対象となる労働者の範囲
(2)清算期間
(3)清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
(4)標準となる1日の労働時間
(5)コアタイム(任意)
(6)フレキシブルタイム(任意)

フレックスタイム制の清算期間の上限を3ヶ月に延長

2019年4月の労働基準法改正によって、フレックスタイム制の精算期間の上限が1ヶ月から3ヶ月に延長されました。フレックスタイム制を導入する場合、労使協定の締結が必要ですが、精算期間が1ヶ月を超える場合、締結された労使協定を所轄労働基準監督署に提出する必要があります。

また、1ヶ月を超える精算期間を設定したフレックスタイム制の場合、1ヶ月以内の精算期間を設定したフレックスタイム制とは異なり、1ヶ月ごとに週平均50時間を超える時間を時間外労働とするなどこれまでと異なるルールが追加されている点に注意が必要です。

*USSIE / PIXTA(ピクスタ)