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TOP > 記事一覧 > 総務・法務 > 【総務のプロは分かる?】夏前に見ておきたい、夏季休暇に関するお悩み&回答まとめ
砂と太陽の背景

【総務のプロは分かる?】夏前に見ておきたい、夏季休暇に関するお悩み&回答まとめ

夏季休暇を新しく設定・変更・廃止。みなさんの会社の休暇の取り決めは問題ないでしょうか。

今回は「総務の森 相談の広場」に寄せられた、夏季休暇に関する総務のみなさんのお悩みをまとめました。

1.夏季休暇について

質問日:2020年06月24日(水)
◆質問内容(一部抜粋)

年次休暇とは別で、7月~9月末までに夏季休暇として3日間の有給を追加付与しようと検討しております。

この場合について下記ご質問させていただきます。

【質問事項】
①有給として追加付与しても問題ないのでしょうか。
② ①が問題ない場合、注意事項などございますでしょうか。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『夏季休暇について』

2.夏季休暇を有給休暇取得奨励日に変更できますか?

質問日:2020年02月14日(金)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

現在の規程では、毎年7~9月に夏季休暇を3日無条件に付与しています。
10月末より毎月、該当社員と上長宛に有給休暇の取得状況の配布と説明
をしていますが、有給休暇5日(時間単位の有給休暇取得は含まない)の取
得できていない状況です。
ほとんどの社員が、2019年4月の付与日数を残している状況です。

有給休暇の取得奨励のために、毎年付与している「夏季休暇」を「有給休
暇取得奨励日」に変更しようと計画しています。
「有給休暇取得奨励日」とはしますが、強制ではありません。

従業員代表との協定は締結します。
注意すべき点等がありますでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『夏季休暇を有給休暇取得奨励日に変更できますか?』

3.夏季休暇の取得期間の変更

質問日:2018年11月09日(金)
◆質問内容(全文)

就業規則で5日間の夏季休暇を7月15日より10月31日までと規定していますが
7月1日より9月30日に変更しようとおもいます。
従業員の同意は必要でしょうか。

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『夏季休暇の取得期間の変更』

4.夏季休暇の変更について

質問日:2020年02月19日 (水)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

当社の夏季休暇については、就業規則に次の内容で記載されています。
・7~9月までの期間に3日間を全社員に付与
・夏季休暇の取得日は任意であり、
特別な業務上の都合がない限り、9月末までに取得しなければ消滅

この夏季休暇を無給または、夏季休暇そのものをなくすことは可能でしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『夏季休暇の変更について』

5.夏季休暇の廃止について

質問日:2019年02月20日(水)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

社長と労働代表の間で有給取得、夏季・冬期休暇について協議中なのですが、折り合いが付かずにおります。

以前は有給休暇とは別に夏季休暇・冬期休暇が設けられていましたが、2年前から夏季休暇・冬期休暇を計画付与する形に変更になりました。
その際には社員から意義申し立てをしたのですが、社長からの圧力が強く、従わざるを得ない状況でした。

今年になり労働代表が社員全員の署名を集め、計画付与に賛同しない旨を社長に伝えたところ、計画付与の撤回を認める代わりに以下の条件を突き付けられました。

・(変更前)夏季休暇3日[計画付与]→(変更後)夏季休暇廃止
・(前)冬期休暇4日[計画付与]→(後)2日のみ[公休]

創業当初からの慣例で今まで認められてきた休日を急に廃止するのは社員の不利益にあたるのでは、と夏季休暇の廃止・冬期休暇の短縮には納得できずにおります。

就業規則には、夏季・冬期休暇の記載はないのですが、採用時の雇用条件には、有給とは別に夏季・冬期休暇を付与する旨が記載されています。

会社のこのようなやり方に不当性はないのでしょうか。

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『夏季休暇の廃止について』

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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*S_Photo/ Shutterstock