相談の広場
お世話になっております。
社長と労働代表の間で有給取得、夏季・冬期休暇について協議中なのですが、折り合いが付かずにおります。
以前は有給休暇とは別に夏季休暇・冬期休暇が設けられていましたが、2年前から夏季休暇・冬期休暇を計画付与する形に変更になりました。
その際には社員から意義申し立てをしたのですが、社長からの圧力が強く、従わざるを得ない状況でした。
今年になり労働代表が社員全員の署名を集め、計画付与に賛同しない旨を社長に伝えたところ、計画付与の撤回を認める代わりに以下の条件を突き付けられました。
・(変更前)夏季休暇3日[計画付与]→(変更後)夏季休暇廃止
・(前)冬期休暇4日[計画付与]→(後)2日のみ[公休]
創業当初からの慣例で今まで認められてきた休日を急に廃止するのは社員の不利益にあたるのでは、と夏季休暇の廃止・冬期休暇の短縮には納得できずにおります。
就業規則には、夏季・冬期休暇の記載はないのですが、採用時の雇用条件には、有給とは別に夏季・冬期休暇を付与する旨が記載されています。
会社のこのようなやり方に不当性はないのでしょうか。
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ウ~ン、どのように回答しようか迷っています。
> 以前は有給休暇とは別に夏季休暇・冬期休暇が設けられていましたが、2年前から夏季休暇・冬期休暇を計画付与する形に変更になりました。
> その際には社員から意義申し立てをしたのですが、社長からの圧力が強く、従わざるを得ない状況でした。
⇒この時点(①)で疑問点が2つ。一つはこれだけの日数を計画的付与に変更したということは、それだけの日数が一旦労働日となったということです。法定労働時間はクリアしたのでしょうか。また不利益変更であることは間違いないのですが「圧力が強く」というだけで皆さんは納得し形式的とはいえ適正な手続きがなされたのでしょうか。
> 今年になり労働代表が社員全員の署名を集め、計画付与に賛同しない旨を社長に伝えたところ、計画付与の撤回を認める代わりに以下の条件を突き付けられました。
②> ・(変更前)夏季休暇3日[計画付与]→(変更後)夏季休暇廃止
> ・(前)冬期休暇4日[計画付与]→(後)2日のみ[公休]
>
> 創業当初からの慣例で今まで認められてきた休日を急に廃止するのは社員の不利益にあたるのでは、と夏季休暇の廃止・冬期休暇の短縮には納得できずにおります。
⇒①がなされた後に②になるのであれば、②は不利益ではなく利益ともとれるのでは?①よりは②の方が労働者にとっては利益があるのではと思います。
> 就業規則には、夏季・冬期休暇の記載はないのですが、採用時の雇用条件には、有給とは別に夏季・冬期休暇を付与する旨が記載されています。
⇒これは極めてグレーな表記ですね。現行は①なわけですね。計画的付与ならば確かに「年次有給休暇」ですから休暇と言えなくもないですが、受け取った者には公休だろうと思っても不思議ではありません。キチンと「計画的付与により 」と記載すべきでしょう。
> 会社のこのようなやり方に不当性はないのでしょうか。
⇒上記のことより、私は不当というより信頼に値しない会社、つまり信用のならない会社と考えます。
こんばんは。
私見もあります。
2年前の特別休暇をの消失と有給休暇の計画付与については、明らかに労働者にとっての不利益変更であるかと思います。
「従わざるを得ない」とありますが、結果として労働者の個別の合意により特別休暇が消失しており、かつ、計画付与については労使協定がないのであれば導入できないことから、計画付与については協定を締結して導入したものと推測します。
結果としては、不利益変更に該当するかと思いますが、全員の個別の合意によるものであれば、違法とはいえない状況かと考えます。
それが1つめであったとして、
今回の計画付与についての労使協定を締結できなかったことにより、おこなわれた事象については、計画付与がなくなったかわりに、所定休日が2日増えたといえるかと思います。
所定休日が2日増えた上で、賃金については変更がないのであれば、労働者にとっては不利益変更には該当しないと考えます。
採用時の雇用条件からの変更が、所定休日の変更である場合においては、就業規則と雇用契約書を照らし合わせた上で、不利益変更に該当する部分については個別の合意があれば変更はできるといえます。「圧力が強く」と記載がありますが、結果として合意したものであれば、その変更された契約は有効と判断されているのでは、と思われます。
ただ、状況を把握しているわけではありませんので、納得がいかない状況であれば、所轄官庁に相談がよいかと思います。
> お世話になっております。
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> 社長と労働代表の間で有給取得、夏季・冬期休暇について協議中なのですが、折り合いが付かずにおります。
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> 以前は有給休暇とは別に夏季休暇・冬期休暇が設けられていましたが、2年前から夏季休暇・冬期休暇を計画付与する形に変更になりました。
> その際には社員から意義申し立てをしたのですが、社長からの圧力が強く、従わざるを得ない状況でした。
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> 今年になり労働代表が社員全員の署名を集め、計画付与に賛同しない旨を社長に伝えたところ、計画付与の撤回を認める代わりに以下の条件を突き付けられました。
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> ・(変更前)夏季休暇3日[計画付与]→(変更後)夏季休暇廃止
> ・(前)冬期休暇4日[計画付与]→(後)2日のみ[公休]
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> 創業当初からの慣例で今まで認められてきた休日を急に廃止するのは社員の不利益にあたるのでは、と夏季休暇の廃止・冬期休暇の短縮には納得できずにおります。
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> 就業規則には、夏季・冬期休暇の記載はないのですが、採用時の雇用条件には、有給とは別に夏季・冬期休暇を付与する旨が記載されています。
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> 会社のこのようなやり方に不当性はないのでしょうか。
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