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【総務の森】働き方改革やコロナ禍等で困る…就業規則変更に伴うお悩みまとめ

【総務の森】働き方改革やコロナ禍等で困る…就業規則変更に伴うお悩みまとめ

世の中の情勢や会社経営を続けていると、現在ある就業規則が実態と合わなくなり、内容の見直しや変更が必要になることもあるかと思います。

変わるということは前例がないこともあるので、どうしたらいいのか迷ってしまうことも。

今回は「総務の森 相談の広場」にて投稿された就業規則の変更に関する相談を一部ご紹介します。

1.勤務日数が少ないパートの通勤手当について

質問日:2021年03月08日(月)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

通勤手当について教えていただけないでしょうか。

パート予定の方で、月によって勤務日数が5日~15日の範囲で変わる方がおり、この方の通勤手当をどのようにすればよいか検討しています。

マイカー通勤で通勤距離が5㎞以内の方なので、毎日出勤する人には一律1か月4000円程度の通勤手当を支給する予定です。
日数に応じて通勤手当を変えても良いかどうか等、アドバイスをいただければ幸いです。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『勤務日数が少ないパートの通勤手当について

2.就業規則の休日に関する規定

質問日:2021年02月03日(水)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

現在、弊社の休日は就業規則に下記内容で記載しています。
①毎週日曜日
②祝日
③夏季
④年末年始
⑤隔週土曜日
⑥その他会社が必要と定める日

こちらを、⑤の土曜日に関して「完全週休2日制(土・日・祝)」に変更しようとしています。
この場合「祝日のある週の土曜日は出勤で、それ以外の土曜日は休日」の扱いとなりますが、この内容を就業規則に記載する際には、どのような文章を作れば良いでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『就業規則の休日に関する規定

3.就労時間の変更に伴う新たな労働契約について

質問日:2021年05月10日(月)
◆質問内容(全文)

各社員毎の労働時間を変更しました。例えば、従来常に7時~16時勤務(休憩 1時間)だった社員を、恒常的に8時~17時(休憩1時間)勤務に変更。
この場合、新たな労働契約書を作成しなければいけませんか?
簡単に、労働時間の変更連絡書のみを作り、社員のサインか押印をもらうだけで良いですか?
それとも、就業規則に「○○時~○○時の間の内、8時間勤務」としているので、特に何も書類の作成や各社員への告知をする必要はないのでしょうか?

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『就労時間の変更に伴う新たな労働契約について

4.就業規則変更に伴うデータ作成について

質問日:2021年03月19日(金)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

今回正社員の就業規則を変更したのに伴い、契約社員の就業規則も変更することとなりました。
正社員の就業規則は現社労士がデータを持っており、顧問契約の範囲内で
データの打ち込みの依頼ができ完了しました。
契約社員の就業規則は前社労士の時に行っており、書面のみでデータが残って
おりません。(前社労士は廃業しております)
全てを現社労士に依頼すると費用が高額の為、社内で変更前の契約社員の
就業規則を作成して、変更手続きも社内で行うこととなりました。
その様な経緯の中での質問です。

1 新たに作成している中で、例のように改行時の文末文字を変更する事は可でしょうか。
例 1行目文末  契約社
2行目文初め 員が

1行目文末  契約社員
2行目文初め が
2 新たに作成している中で、1ページ目にすべて打ち込みできず、
2ページ目に打ち込むこととなった場合は可でしょうか。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『就業規則変更に伴うデータ作成について

5.就業規則の変更方法について

質問日:2021年03月11日(木)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

就業規則を変更・追加する方法は①、②どちらが正解ですか?

①現在の該当場所に変更・追加する
②新たなページを作成し変更・追加する

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『就業規則の変更方法について

最後に〜相談の広場ご紹介〜

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*wavebreakmedia / Shutterstock