こんにちは。いつも勉強させていただいています。
別スレであったので、「その2」とさせていただきました。
早速ですが、以前社労士事務所に勤めていた時「固定給の変動等が無くて残業代だけ大幅に増えているような場合は、算定基礎届の余白に『残業過多』と記入しておくように」と言われていたのですが、社労士に依頼して旧社会保険事務所に対して、上記対応・説明をしてもらうと等級が変わらないというような事があるのでしょうか(そうでなければわざわざ上記のような発言がでないのではと思うのですが)。あまりおおっぴろげに言えないような内容かもしれませんが、どなたかご存じの方お教えいただければと思い投稿しました。