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総務の給湯室

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改正育児介護休業法申出期限について

著者 ゆきを さん

最終更新日:2010年07月15日 20:17

弊社では、育児・介護休業を申しでる従業員が今まではいませんでした。申出者がいなかったためか、幾度か法改正がされていても、社内規定の改正がされていませんでした。今回、初めて育児休業を申し出る予定の従業員(男性)がいます。今回の育児・介護休業法の改正に基づいて、新しく社内規定を作成しております。社内規定の条文に申出期限を“1ヶ月前まで”としたところ、3ヶ月~6ヶ月前までにするよう上司から指示がありました。労働局に問い合わせたところ、「従業員を保護するために1ヶ月と定められている。」と回答をいただきました。その旨を上司に伝えても、「1ヶ月前に育児休業の申出をされても業務に支障がある。せめて3ヶ月前にできないか」といわれました。厚生労働省令も確認しましたが、私の説得力が無く・・・。ご存知の方にお力をいただきたく存じます。長文申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

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Re: 改正育児介護休業法申出期限について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2010年07月17日 17:07

申し出1ヶ月前は、法定されています。労働者有利(たとえば2週間前申し出)なら可ですが、不利規定は無効で、法定通りとなります。

会社のマネジメント能力、業務遂行の共通化(だれでも業務代替可となるようにする)特定個人プレーに依存しない、といった組織あっての生産性の向上が問われているのに、旧態依然とした企業は、国際競争力にまけてしまいます。

ましてや少子化で国力が失墜しかねない瀬戸際だと言うことがわかってるのでしょうか?

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