弊社では、育児・介護休業を申しでる従業員が今まではいませんでした。申出者がいなかったためか、幾度か法改正がされていても、社内規定の改正がされていませんでした。今回、初めて育児休業を申し出る予定の従業員(男性)がいます。今回の育児・介護休業法の改正に基づいて、新しく社内規定を作成しております。社内規定の条文に申出期限を“1ヶ月前まで”としたところ、3ヶ月~6ヶ月前までにするよう上司から指示がありました。労働局に問い合わせたところ、「従業員を保護するために1ヶ月と定められている。」と回答をいただきました。その旨を上司に伝えても、「1ヶ月前に育児休業の申出をされても業務に支障がある。せめて3ヶ月前にできないか」といわれました。厚生労働省令も確認しましたが、私の説得力が無く・・・。ご存知の方にお力をいただきたく存じます。長文申し訳ございません。よろしくお願いいたします。