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総務の給湯室

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一年単位の変形労働時間制について

著者 ココちゃん さん

最終更新日:2010年10月16日 10:24

私の会社では、一年単位の変形労働時間制で勤務しており、毎年3月に次年度の年間カレンダーを監督署へ提出しております。その年間カレンダーについて質問なんですが、新年度が始まり、提出済みの年間カレンダーを行事等で一部分変更することは可能なのでしょうか。勤務時間の入れ替えや休日の曜日の変更等、一年単位の変形労働時間制ではどこまで変更が可能なのか教えていただきたいです。

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Re: 一年単位の変形労働時間制について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2010年10月16日 15:28

協定の一部をなしているならまずだめです。恣意的運用されると、協定無効となり原則日8時間週40時間越えの時間外割増手当の支払が生じます。

翌年次は、参考URLのIIIにあるように、要件を満たせば初日30日前に提示する方法をご検討下さい。その場合は、協定届出時には、4月5月ふた月分の確定カレンダーと、参考程度の年間カレンダーですみます。


http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm

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