初めまして。
いつも皆様の投稿で勉強させていただいております。
先日弊社社員が出勤途中に交通事故に遭い、病院へ行った後、会社に出勤をしてきました。
症状は打撲程度だったようで、その後は通院をしていないようです。
今回のこの事故について、当人が相手方に休業補償を請求するとのことで、当日の勤怠の処理方法についてお尋ね致します。
当日の勤務状況について、具体的には下記の通りです。
【通常】
定時 7時出社 → 12時~13時休憩時間 → 16時退社 実働8時間
【事故当日】
11時出社 → 12時~13時休憩時間 → 19時退社
通常ですと、16時以降が残業手当の対象となりますが、
この場合ですと勤務時間7時間として不足の1時間分を保険請求することになるのでしょうか。
それとも、勤務できなかった7時~11時を保険請求とし、16時以降を通常通り残業手当の対象としてしまって良いのでしょうか。
こういったケースが初めてだったもので、ご教授頂けましたら幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。