この質問をどのスペースでやってよいかわからず、ここで質問させていただきますことをまずご了承ください。
当社では財形貯蓄をやっており、給与控除しております。
その残高の通知が年2回あるのですが、現在、事業主あて届くため、そこから各支店へ送付し、各支店で社員へ配付してもらっています。
よくよく確認していると、その通知は、金融機関から直接個人へ送ってもらうことができるようなのですが、なぜこれまでこういった処理にしているのかわかりません。
ただ、社員の中には財形をヘソクリ代わりに利用している人もいるようで、自宅に通知が届くと都合が悪いという人もいるかもしれません。
しかし、年2回とはいえ、要員も少なくなった現在、この業務に割く時間もなく、とはいえ、超勤してまでするような仕事とも思えません。
そこで、この通知を金融機関から直接個人へ送ってもらうように変更しようと思うのですが、事業主の立場で、何か法的に抵触することはあるでしょうか。
勤労者財産形成促進法を見ても、事業主は「必要な協力をする」といった文言しか見当たらず、具体的に問題があるかわかりません。
さきほどの少数派のヘソクリ社員からしてみれば非協力的だと思われるかもしれませんが、一般的には問題ないように思うのですが・・・。
よろしくお願いします。