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総務の給湯室

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住宅貸付制度の債権保全について

著者 六三四 さん

最終更新日:2021年09月09日 09:17

初めてご質問させて頂きます。

社員住宅貸付制度について借入時に保証人を必要としておりますが、住宅の借入額上限が高額(借入時の退職金の4倍)となる為、保証人を立てられず制度を利用しにくいとの声があり、規定の変更を検討しております。

会社とすれば貸付に対する債権が保全できれば良いので
1,住宅取得時に火災保険に加入させ質権設定手続きを行う
2,生命保険に加入させ死亡退職時には保険金で返済してもらう

上記2点を考えましたが、保険加入を義務付ける事が適正かどうか確認したくご質問させて頂きました。
尚、福利厚生制度として団体扱いの保険制度がありこれを活用しようと思っております。

宜しくお願い致します。

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Re: 住宅貸付制度の債権保全について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2021年09月09日 22:45

今晩は。
ここは、雑談の給湯室と考えているので、ご相談なら企業法務のカテのほうが良いかと思います。
詳しい方がいると思います。

確認ですが、会社からの貸付額は、その時点の自己都合退職金支給相当額全額ですか?
それとも、自己都合退職金支給相当額の〇〇割までとか制限はありますか?
また、貸付を申請する場合、退職金額が500万円だったら、2000万円の物件でないと住宅貸付はされないという意味でしょうか?

もし、そうならば、確かに制度としては利用しにくいでしょうね。
住宅を購入するときは、まず、頭金の調達から入るだろうと思います。自己資金が〇〇円、会社からの借り入れが○○円、親からの援助が○○円、後は自己の支払い能力でしょう。それが、退職金の4倍以上の物件でないと駄目となると…

そうすると、可能購入物件の金額は自ずと決まってしまうわけですよね。逆に金額の制限なしに退職金の範囲で会社からの貸付金額が〇〇円、自己資金が○○円、月々の支払いは別にして、足らない分をどうしようか?…というほうが、利用しやすいのではないかと感じます。
ですが、福利厚生といっても、会社の貸付はあくまでも補助的なものにすべきだと思いますよ。いくら退職金の範囲といっても、購入額が高ければ、その分弁済不能のリスクは高まります。そもそも、退職金が懲戒解雇者にも支払われるのか不明です。
(自社の懲戒解雇社員では、退職金を支払ったケースもあったが。)
また、質権の設定というのも、相手に支払能力がなければ意味が無くなります。
不動産なら抵当権が一般的ですが、まず金融機関が上位ですから、回収できなくなる恐れが高いですね。
死亡時の生命保険も死ななかったら、受け取れませんし、そもそも、弁済できなくなるような状態なのに、生命保険料だけは払い込み続けられるのか?疑問です。
生命保険なら、現在加入している生命保険に質権を設定したほうが早いかも。
但し、生命保険の約款で質権の設定が禁止されていたあり、現在加入している普通の保険の受取人との問題もおきるかもしれません。

債権保全の措置は、退職金額を上回る貸付をした場合ですね。
福利厚生という観点からすれば、個人的には、本人の退職金の範囲内で全て完結させられる方法がベターだと感じます。




> 初めてご質問させて頂きます。
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> 社員住宅貸付制度について借入時に保証人を必要としておりますが、住宅の借入額上限が高額(借入時の退職金の4倍)となる為、保証人を立てられず制度を利用しにくいとの声があり、規定の変更を検討しております。
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> 会社とすれば貸付に対する債権が保全できれば良いので
> 1,住宅取得時に火災保険に加入させ質権設定手続きを行う
> 2,生命保険に加入させ死亡退職時には保険金で返済してもらう
>
> 上記2点を考えましたが、保険加入を義務付ける事が適正かどうか確認したくご質問させて頂きました。
> 尚、福利厚生制度として団体扱いの保険制度がありこれを活用しようと思っております。
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