相談の広場
大阪から東京へ出張した社員が帰り、自宅へは戻らず、名古屋で下車し友人と食事に行きそのまま宿泊した場合、会社で交通費はどこまでを認めなくてはいけないでしょうか?
帰路は、名古屋までの交通費までとしても問題ないでしょうか?
業務終了後自宅に戻る前提で仮払い支給したのですが業務は名古屋の時点で終了と考えてもよろしいでしょうか?
また、今後のためにルールを決めたいと考えているのですが、注意点などありましたらご教授ください。
よろしくお願いいたします。
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一管理職としての意見です。
御社の旅費規定にどう記載しているかが不明ですが、当社の旅費規定では会社もしくは自宅から出張先までの旅費を支給するとしか記載していないので、ご相談のような場合でも大阪―東京間の往復乗車券相当を支給することになると思います。
今回は私用で勝手に途中下車したと思われますが、例えば車内で重要なお取引先の重役と隣り合わせ、「せっかくだから名古屋でおいしいものでも食べよう」と誘われたときに、断ることは難しいのではないかと思います。従って、途中下車したことが問題なのではなく、上司に無断で途中下車したことが問題だと考えます。このような場合は上司に必ず一報入れ、理由によって途中下車の可不可を決めなくてはならない事項だと思います。実は前の会社で同じような事例(海外出張時に帰国便を遅らせてゴルフに行った)があり、当人は厳重注意処分となっています。賞与考課に影響があるので、ある意味一部旅費返却より重い処分です。
ちなみに東京ー大阪間のJR普通乗車券は有効期限が2日で、名古屋で途中下車した場合でも翌日使用することができます。これをキャンセルしたことにして旅費を負担させるのは懲罰的意味合いが濃く、旅費規定に途中下車時の旅費負担に関する記載がないなら、そもそも一部旅費返納という形で懲罰を課すことは難しいのではないかと思います。ご参考まで。
> 大阪から東京へ出張した社員が帰り、自宅へは戻らず、名古屋で下車し友人と食事に行きそのまま宿泊した場合、会社で交通費はどこまでを認めなくてはいけないでしょうか?
> 帰路は、名古屋までの交通費までとしても問題ないでしょうか?
> 業務終了後自宅に戻る前提で仮払い支給したのですが業務は名古屋の時点で終了と考えてもよろしいでしょうか?
> また、今後のためにルールを決めたいと考えているのですが、注意点などありましたらご教授ください。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
貴社の出張規定による部分があると思いますが、本人が自宅~出張先~自宅として申請を出しているのであれば、自宅に戻るまでは会社の管理下にあると考えますので、業務中に使用で抜けてよいとしていないのであれば、本人判断でそのような行為はダメであるかと考えます。
本人が自宅~出張先~友人宅として申請を出しているのであれば、出張先~自宅と出張先~友人宅とを比較して会社が判断をしてもよいかとは思います。
ただ、本人の裁量権がどこまで認められているのかは会社にも夜でしょうから、今回のケースにおいても、
・東京~名古屋
・東京~(直で)大阪
・東京~名古屋、名古屋~大阪
として交通費を支給する考えはいずれもあり得るかと思います。
この場合でも、今回において「東京~大阪」の実費の領収書はないでしょうから、何をもって金額を判断するのかもあるでしょうね(名古屋~大阪であれば新幹線以外の方法もあるでしょうし)。
今回、仮払いとありますが、その際の交通経路申請はどのようになっていたのでしょうか。本人裁量による部分が大きいのであれば、本人裁量による部分を小さくするという意味で旅券は会社が取り扱う等の対応も1つの方法になるかと思います。
> 大阪から東京へ出張した社員が帰り、自宅へは戻らず、名古屋で下車し友人と食事に行きそのまま宿泊した場合、会社で交通費はどこまでを認めなくてはいけないでしょうか?
> 帰路は、名古屋までの交通費までとしても問題ないでしょうか?
> 業務終了後自宅に戻る前提で仮払い支給したのですが業務は名古屋の時点で終了と考えてもよろしいでしょうか?
> また、今後のためにルールを決めたいと考えているのですが、注意点などありましたらご教授ください。
> よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
出張を利用して、私用をするということが対象従業員に多々あり、旅費規程に明記したく、上司に報告許可を得てる方向で対処しようと思います。
> 一管理職としての意見です。
>
> 御社の旅費規定にどう記載しているかが不明ですが、当社の旅費規定では会社もしくは自宅から出張先までの旅費を支給するとしか記載していないので、ご相談のような場合でも大阪―東京間の往復乗車券相当を支給することになると思います。
>
> 今回は私用で勝手に途中下車したと思われますが、例えば車内で重要なお取引先の重役と隣り合わせ、「せっかくだから名古屋でおいしいものでも食べよう」と誘われたときに、断ることは難しいのではないかと思います。従って、途中下車したことが問題なのではなく、上司に無断で途中下車したことが問題だと考えます。このような場合は上司に必ず一報入れ、理由によって途中下車の可不可を決めなくてはならない事項だと思います。実は前の会社で同じような事例(海外出張時に帰国便を遅らせてゴルフに行った)があり、当人は厳重注意処分となっています。賞与考課に影響があるので、ある意味一部旅費返却より重い処分です。
>
> ちなみに東京ー大阪間のJR普通乗車券は有効期限が2日で、名古屋で途中下車した場合でも翌日使用することができます。これをキャンセルしたことにして旅費を負担させるのは懲罰的意味合いが濃く、旅費規定に途中下車時の旅費負担に関する記載がないなら、そもそも一部旅費返納という形で懲罰を課すことは難しいのではないかと思います。ご参考まで。
>
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> > 大阪から東京へ出張した社員が帰り、自宅へは戻らず、名古屋で下車し友人と食事に行きそのまま宿泊した場合、会社で交通費はどこまでを認めなくてはいけないでしょうか?
> > 帰路は、名古屋までの交通費までとしても問題ないでしょうか?
> > 業務終了後自宅に戻る前提で仮払い支給したのですが業務は名古屋の時点で終了と考えてもよろしいでしょうか?
> > また、今後のためにルールを決めたいと考えているのですが、注意点などありましたらご教授ください。
> > よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
やはり、本人判断はダメですね。
許可をとると出張規定に明記しようと思います。
> こんばんは。
>
> 貴社の出張規定による部分があると思いますが、本人が自宅~出張先~自宅として申請を出しているのであれば、自宅に戻るまでは会社の管理下にあると考えますので、業務中に使用で抜けてよいとしていないのであれば、本人判断でそのような行為はダメであるかと考えます。
>
> 本人が自宅~出張先~友人宅として申請を出しているのであれば、出張先~自宅と出張先~友人宅とを比較して会社が判断をしてもよいかとは思います。
>
> ただ、本人の裁量権がどこまで認められているのかは会社にも夜でしょうから、今回のケースにおいても、
> ・東京~名古屋
> ・東京~(直で)大阪
> ・東京~名古屋、名古屋~大阪
> として交通費を支給する考えはいずれもあり得るかと思います。
> この場合でも、今回において「東京~大阪」の実費の領収書はないでしょうから、何をもって金額を判断するのかもあるでしょうね(名古屋~大阪であれば新幹線以外の方法もあるでしょうし)。
>
> 今回、仮払いとありますが、その際の交通経路申請はどのようになっていたのでしょうか。本人裁量による部分が大きいのであれば、本人裁量による部分を小さくするという意味で旅券は会社が取り扱う等の対応も1つの方法になるかと思います。
>
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> > 大阪から東京へ出張した社員が帰り、自宅へは戻らず、名古屋で下車し友人と食事に行きそのまま宿泊した場合、会社で交通費はどこまでを認めなくてはいけないでしょうか?
> > 帰路は、名古屋までの交通費までとしても問題ないでしょうか?
> > 業務終了後自宅に戻る前提で仮払い支給したのですが業務は名古屋の時点で終了と考えてもよろしいでしょうか?
> > また、今後のためにルールを決めたいと考えているのですが、注意点などありましたらご教授ください。
> > よろしくお願いいたします。
sera★ さん お早うございます
ご回答は既に他の方のとおりだと
論点は異なりますが、
自由気ままにということであれば、移動中に何かあった場合の労災認定(中断・逸脱)の問題も発生するのではないかと存じます。
> 大阪から東京へ出張した社員が帰り、自宅へは戻らず、名古屋で下車し友人と食事に行きそのまま宿泊した場合、会社で交通費はどこまでを認めなくてはいけないでしょうか?
> 帰路は、名古屋までの交通費までとしても問題ないでしょうか?
> 業務終了後自宅に戻る前提で仮払い支給したのですが業務は名古屋の時点で終了と考えてもよろしいでしょうか?
> また、今後のためにルールを決めたいと考えているのですが、注意点などありましたらご教授ください。
> よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
労災認定も気になるところです。
規定に私用で離脱した時点で業務外とみなし以降の事故等は自己責任とする
ような明記も含めようと思っています。
問題ないでしょうか?
> sera★ さん お早うございます
>
> ご回答は既に他の方のとおりだと
>
> 論点は異なりますが、
>
> 自由気ままにということであれば、移動中に何かあった場合の労災認定(中断・逸脱)の問題も発生するのではないかと存じます。
>
>
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> > 大阪から東京へ出張した社員が帰り、自宅へは戻らず、名古屋で下車し友人と食事に行きそのまま宿泊した場合、会社で交通費はどこまでを認めなくてはいけないでしょうか?
> > 帰路は、名古屋までの交通費までとしても問題ないでしょうか?
> > 業務終了後自宅に戻る前提で仮払い支給したのですが業務は名古屋の時点で終了と考えてもよろしいでしょうか?
> > また、今後のためにルールを決めたいと考えているのですが、注意点などありましたらご教授ください。
> > よろしくお願いいたします。
sera★ さん ご回答ありがとうございます。
問題を提起しておきながら逃げ腰となり申し訳ございません。
私の知識では、規程一項目の追加で「問題ないか」どうかを断定出来ません。
実務家の相談が必要かと存じます。
前出からは、「無断は駄目なので上司の許可を得る」という流れ。
途中下車に関して会社は許可していたのではないかという主張に対抗できるか?
やはり、専らプライベートの要件をくっつけるのは認めないとするのが筋かと。
せいぜい思いつくのは、「①出張において私用により業務を逸脱する行為は、労災適用とならない等の不都合が発生する可能性もあり、厳に慎むこと。②真にやむを得ない事情がある場合は、事前に上長等の承認を得ること。尚、事前承認は、出張先からの口頭申請も認める。➂上長の承認を得た場合、旅費交通費の清算は...」くらいです。
これも適当なのかどうか?取捨選択願います。
> ご回答ありがとうございます。
> 労災認定も気になるところです。
> 規定に私用で離脱した時点で業務外とみなし以降の事故等は自己責任とする
> ような明記も含めようと思っています。
> 問題ないでしょうか?
>
> > sera★ さん お早うございます
> >
> > ご回答は既に他の方のとおりだと
> >
> > 論点は異なりますが、
> >
> > 自由気ままにということであれば、移動中に何かあった場合の労災認定(中断・逸脱)の問題も発生するのではないかと存じます。
> >
> >
> >
> > > 大阪から東京へ出張した社員が帰り、自宅へは戻らず、名古屋で下車し友人と食事に行きそのまま宿泊した場合、会社で交通費はどこまでを認めなくてはいけないでしょうか?
> > > 帰路は、名古屋までの交通費までとしても問題ないでしょうか?
> > > 業務終了後自宅に戻る前提で仮払い支給したのですが業務は名古屋の時点で終了と考えてもよろしいでしょうか?
> > > また、今後のためにルールを決めたいと考えているのですが、注意点などありましたらご教授ください。
> > > よろしくお願いいたします。
横入り失礼いたします。
他の方の回答にもあるとおり、労災認定権限は労基署にあるので、会社としては規定に記載するだけで、注意喚起が主な目的となります。
例えばですが、ご相談の例でいえば「途中下車しようとして新幹線の通路歩行時に乗客とぶつかってけがをした」「途中下車時に電車とホームの間で足を踏み外しねん挫した」場合などは労災認定が下りる可能性があります。(法律の建前上、ご相談例では身体が新幹線の外に完全に出るまでは会社の指示命令下にあったとみなされる可能性があるため)また、当事者が労災を申請するのを妨げることはできませんので、その点は注意が必要です。
> ご回答ありがとうございます。
> 労災認定も気になるところです。
> 規定に私用で離脱した時点で業務外とみなし以降の事故等は自己責任とする
> ような明記も含めようと思っています。
> 問題ないでしょうか?
>
> > sera★ さん お早うございます
> >
> > ご回答は既に他の方のとおりだと
> >
> > 論点は異なりますが、
> >
> > 自由気ままにということであれば、移動中に何かあった場合の労災認定(中断・逸脱)の問題も発生するのではないかと存じます。
> >
> >
> >
> > > 大阪から東京へ出張した社員が帰り、自宅へは戻らず、名古屋で下車し友人と食事に行きそのまま宿泊した場合、会社で交通費はどこまでを認めなくてはいけないでしょうか?
> > > 帰路は、名古屋までの交通費までとしても問題ないでしょうか?
> > > 業務終了後自宅に戻る前提で仮払い支給したのですが業務は名古屋の時点で終了と考えてもよろしいでしょうか?
> > > また、今後のためにルールを決めたいと考えているのですが、注意点などありましたらご教授ください。
> > > よろしくお願いいたします。
wrxs4さん、booby さん
ご意見参考にしながら規定見直しいたします。
ありがとうございました。
> 横入り失礼いたします。
>
> 他の方の回答にもあるとおり、労災認定権限は労基署にあるので、会社としては規定に記載するだけで、注意喚起が主な目的となります。
>
> 例えばですが、ご相談の例でいえば「途中下車しようとして新幹線の通路歩行時に乗客とぶつかってけがをした」「途中下車時に電車とホームの間で足を踏み外しねん挫した」場合などは労災認定が下りる可能性があります。(法律の建前上、ご相談例では身体が新幹線の外に完全に出るまでは会社の指示命令下にあったとみなされる可能性があるため)また、当事者が労災を申請するのを妨げることはできませんので、その点は注意が必要です。
>
>
> > ご回答ありがとうございます。
> > 労災認定も気になるところです。
> > 規定に私用で離脱した時点で業務外とみなし以降の事故等は自己責任とする
> > ような明記も含めようと思っています。
> > 問題ないでしょうか?
> >
> > > sera★ さん お早うございます
> > >
> > > ご回答は既に他の方のとおりだと
> > >
> > > 論点は異なりますが、
> > >
> > > 自由気ままにということであれば、移動中に何かあった場合の労災認定(中断・逸脱)の問題も発生するのではないかと存じます。
> > >
> > >
> > >
> > > > 大阪から東京へ出張した社員が帰り、自宅へは戻らず、名古屋で下車し友人と食事に行きそのまま宿泊した場合、会社で交通費はどこまでを認めなくてはいけないでしょうか?
> > > > 帰路は、名古屋までの交通費までとしても問題ないでしょうか?
> > > > 業務終了後自宅に戻る前提で仮払い支給したのですが業務は名古屋の時点で終了と考えてもよろしいでしょうか?
> > > > また、今後のためにルールを決めたいと考えているのですが、注意点などありましたらご教授ください。
> > > > よろしくお願いいたします。
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