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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

退職者の手続きについて

著者  さん

最終更新日:2024年04月01日 13:11

お疲れ様です。
総務初心者のため、皆様にお力をお貸しいただきたく投稿いたします。

弊社は建築業で、従業員が正社員→請負に転換したいとの申し出がありました。
その際に、
・なるべく早く退職手続きをしたい
・もう請負でやっているので給与も請負の金額、やり方で支払ってほしい
とのお願いをされました。

退職については最短で2週間でも良い認識ですが、給与の支払についてはうまく理解できていない状況です。
今月分はとりあえず今までと同じように計算して、手当等で調整すればいいのではと社長から言われましたが、本当にそれで処理しても良いのでしょうか。
私への情報共有がなく、社長とその従業員間でも話し合いが進んでいないのかどうなのかもわからず困っています。

どのように処理するのが良いのでしょうか。
皆様の知恵をお貸し下さると幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 退職者の手続きについて

著者 ton さん

最終更新日:2024年04月01日 19:36

> お疲れ様です。
> 総務初心者のため、皆様にお力をお貸しいただきたく投稿いたします。
>
> 弊社は建築業で、従業員が正社員→請負に転換したいとの申し出がありました。
> その際に、
> ・なるべく早く退職手続きをしたい
> ・もう請負でやっているので給与も請負の金額、やり方で支払ってほしい
> とのお願いをされました。
>
> 退職については最短で2週間でも良い認識ですが、給与の支払についてはうまく理解できていない状況です。
> 今月分はとりあえず今までと同じように計算して、手当等で調整すればいいのではと社長から言われましたが、本当にそれで処理しても良いのでしょうか。
> 私への情報共有がなく、社長とその従業員間でも話し合いが進んでいないのかどうなのかもわからず困っています。
>
> どのように処理するのが良いのでしょうか。
> 皆様の知恵をお貸し下さると幸いです。
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
既に本人は請負との認識ですが契約書や本人からの請求書はあるのでしょうか。
手当で調整と言われますが給与と業務委託では計算根拠が異なりますし消費税的にも問題があります。
退職届は提出されていますか。
口頭ではなく書類として受け取る必要があるでしょう。
まず何時退職なのかそこが決まらないと進まないでしょう。
もう少し代表と話されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職者の手続きについて

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2024年04月01日 23:41

こんばんは。

状況がよくみえないのですが。

貴社の社員としておこなっている業務を、貴社を退職後も引き続きその方に外注するとは決まっていないと思います。というか、そうしなければならない理由はありません。

ただ、その方が退職をしたいのであれば、貴社の退職の手続きに沿った手続きを行ってください。
貴社の社員として働いていた分については、従来通りの支払いでよいでしょう。

その方の退職後に必要となる業務をどうされるのかは貴社の考えるところです。
退職したその方と業務請負をおこなうのであれば、それも方法でしょうが、契約書を取り交わしその契約に従った状況になるでしょう。
その方が退職後、社内で対応する方がいるのであれば、対応する方が引き継ぐでしょうし、業務委託するにしても会社がどうするのかの判断になりますので、総務課が独断で決めてはいけないでしょう。

> どのように処理するのが良いのでしょうか。

貴社の総務が何をされているのか、になりますが、社員のうちは社員として対応するだけです。



> お疲れ様です。
> 総務初心者のため、皆様にお力をお貸しいただきたく投稿いたします。
>
> 弊社は建築業で、従業員が正社員→請負に転換したいとの申し出がありました。
> その際に、
> ・なるべく早く退職手続きをしたい
> ・もう請負でやっているので給与も請負の金額、やり方で支払ってほしい
> とのお願いをされました。
>
> 退職については最短で2週間でも良い認識ですが、給与の支払についてはうまく理解できていない状況です。
> 今月分はとりあえず今までと同じように計算して、手当等で調整すればいいのではと社長から言われましたが、本当にそれで処理しても良いのでしょうか。
> 私への情報共有がなく、社長とその従業員間でも話し合いが進んでいないのかどうなのかもわからず困っています。
>
> どのように処理するのが良いのでしょうか。
> 皆様の知恵をお貸し下さると幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 退職者の手続きについて

著者 うみのこ さん

最終更新日:2024年04月02日 12:42

まず、最短での退職日ですが、会社と労働者が同意できるなら、その日でも構いません。14日後でなくてはならないわけではありません。

最後の給与について、通常通り計算でいいと思いますが、それ以上に支給してはいけないということはありません。
ただし、その分については退職金とみなされる可能性があります。

給与の支払いの部分は、社内で確認してください。

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