私の会社は年俸制なので、算定基礎は3ヶ月とも全部同額なので楽といえば楽にできます。
でも、18年度は大幅な給与改定が、従業員で2回、役員で1回ありまして、全部時期がバラバラで、算定基礎届が終わってから月変を3回もして大変でした。
しかも全部賃金の上昇です。
そんなときふと、「給与改定があったかどうかは健保組合にも社保事務所にもわからないよね?給与が上がった場合、月変を出すと会社負担分も当然増えてしまうから、出さなければ会社も社会保険料を節約できる…?」と、疑問がむくむくと。
給与を何年か担当してきまして、出すのがあたりまえと思ってやってきたのですが、どうなんでしょうか?
2等級差が出ても月変を出さなかった場合、違法になっちゃうんでしょうか…?
私の会社の社長は、節税はしてもガラス張りの会社を信条にしていて、実際にはきちんと出すと思うんですけどね。