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総務の給湯室

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扶養手当の基準

著者 くわふじ さん

最終更新日:2008年03月19日 15:19

私の会社では扶養手当の基準は、年始めに提出される「扶養控除等申告書」に記載させれいる方を対象として支払をしています。
その際103万以下を見込んで記入して頂いているのですが、年の途中で103万を超える場合が発生しました。

その際の処理として皆さんは、申告があった月以降扶養手当は支給していますか??またそれまで支払った扶養手当は返却してもらってますか??それとも年内支払続けますか??

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Re: 扶養手当の基準

著者 たまりん さん

最終更新日:2008年03月19日 16:42

こんにちは、くわふじさん。

 さて、ご相談の件、先に余談から申しますが、本件については「就業規則(給与規則)による」が本来の回答になります。
 よって、その辺りの規定がないのでしたら、早急にご検討のうえ、規則に盛り込むべき内容です。

 それを踏まえたうえで、弊社の実例ですと、配偶者については「税務上の扶養如何を問わない」ので、入籍日を含む給与〆日の翌月より支給し、子供については「18歳未満」をその対象としておりますので、いずれにしても税務上の扱いは関係ない上体です。

 尚、一般論でしたら、「税務上の扶養に入るor外れる月」より対象or非対象とし、遡って処理することが多いように聞いています。

以上

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