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退職者の年次有給休暇について

著者 なかちゃん さん

最終更新日:2008年07月25日 16:53

基本的なことですが、教えて下さい。
退職者の年次有給休暇の取得ですが、弊社の年次有給休暇の取得の基準は毎年4月1日なので、4月以降新たな勤続年数での年次有給休暇日数が付与されます。4月以降、年度内に退職する場合は、その年度に与えた年休全てを使用する場合は、認めないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 退職者の年次有給休暇について

最終更新日:2008年07月25日 22:13

なかちゃんさん、こんにちは。

結論から言うと認めなければならないです。

有給の付与は4月1日とのことなので、4月1日に在籍していた人に対して
所定の勤続年数に応じた日数を付与することになっているはずです。

なかちゃんさんの気持ちは理解できます。
しかし、有休は従業員に与えられた権利であり、
退職を理由に剥奪するのは認めれてません。

簡単ですが。

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