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総務の給湯室

傷病休職を適用する時は解職要件にも該当するのでは?

著者 総務勉強中 さん

最終更新日:2008年08月06日 16:54

皆様、お疲れ様です。

 弊社、就業規則での事なのですが、自分達(過去の人達)が作成しておきながら
矛盾?を感じております。

 現在、弊社では、「うつ病」による【業務外傷病休職】の対象者がおります。社内規定の期間満了にあたり、自然解職の予定です。【業務外傷病休職期間】は、勤続年数に応じて、欠勤から1年・1年3ヶ月・1年6ヶ月の3段階に設定されています。


 その事で社内規定を読んでいますと、【解職】の規定に。
「精神または身体の虚弱若しくは障害により、業務に耐えないと認められたとき」と言う条文が明記されています。

 
 「うつ病」に限らず、【業務外傷病休職】の適用に当る時は同時に【解職】要件にも少なからず当てはまっているのではないか?と、思うのです。(程度によりますが)


 このような場合、会社はどちらを選択しても問題ないのでしょうか?解雇権の乱用になりますか?

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