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総務の給湯室

条件付き臨時ボーナス返還時の(支払済み)社会保険料の返還方法

著者  さん

最終更新日:2008年09月03日 00:52

会社への入社時に臨時ボーナス(引越費用+α)として額面A円を貰いました。実際手取り額は源泉税、社会保険料を控除したB円です。 ただし、入社1年以内に退職した場合は、満額返還する義務がある条件付きです。 

このたび、残念ながら1年以内に退職することになったため、会社から臨時ボーナスA円の返還を求められました。
私としては、手取り額のB円を会社へ支払いし、会社には臨時ボーナス支給時の反対仕訳を起票してもらいたいと考えています(同一事業年度内の処理のため)。

仮に私が額面A円を会社に支払いした場合、既に支払済みの源泉税、社会保険料は返還されるでしょうか? 源泉税は確定申告により返還してもらえそうな気がしますが、社会保険料については取扱いが現時点で不明です。ご教授をお願いいたします。私にとって通期で見た場合、結局臨時ボーナスはなかったのと同じため、会社負担分を合わせた社会保険料を支払するのはおかしいと思うのです。

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