労働実務事例
[ 質問 ]
社労士の試験勉強をして、よく分からなくなりました。厚生年金の場合、1・2級の障害者が死亡したときも、遺族厚生年金の対象になります。しかし、国民年金をみると、そうした規定は存在しません。遺族厚生年金だけが、給付されるのでしょうか。
埼玉・K生
[ お答え ]
参考書の類をみると、遺族年金の対象者等が列挙されています。
厚生年金の場合
① 被保険者
② 被保険者期間中に初診日のある傷病で5年以内に死亡した人
③ 1・2級の障害厚生年金受給権者
④ 老齢厚生年金の受給権者または資格期間を満たす者
国民年金は、
① 被保険者
② 60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人
③ 老齢基礎年金の受給権者
④ 資格期間を満たす者
これだけ見比べると、障害者の扱いだけが大きく異なるような印象があります。しかし、1・2級の障害厚生年金の受給権者は、国民年金保険料の納付義務が免除されている(国民年金法第89条)だけで、国民年金の被保険者資格そのものは有します。ですから、死亡時には遺族基礎年金の対象になります。
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