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令和4年4月1日から対象となる労働者の要件が緩和されました。事業者は、労働者の過半数で組織する労働組合の代表者(もしくは労働者の過半数を代表する者)との間で労使協定を結ぶことで、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、短時間勤務の対象者を限定できます。届出日を出生時育児休業を開始する日の1か月前と定めたり、労働者の希望によって出生時育児休業中の就業も可能です。ここで結ばれる労使協定は、労働基準監督署長への届出は不要となります。書面には各制度の対象者の制限について列挙していますが、必須ではありませんので、労使の話し合いのもとに必要に応じた項目のみを協定内容として記載してください。
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