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忘れがちな手続き1 育児休業から復職した時に行う手続きは?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

紙媒体での申請から電子申請に切り替えると
社保手続きは格段に効率的になります。楽になります。

しかし、「どのタイミングで、何の手続きが必要なのか」
という事は引き続き、担当者が判断すべきことです。
忘れると従業員がもらえるべきお金をもらえなくなってしまい、
将来的にそれを会社が補填する、という事にもなりかねない、

忘れがちな社保手続きを、お伝えいたします。


その1 育児休業からの復職時に忘れてはいけない手続き 
    …「育児休業等終了時報酬月額変更届

育児休業が終わり復職した従業員短時間勤務となった場合、
それに伴い、時間外労働休日労働もほぼ0になるでしょう。
一般的にはその結果、給与額が少なくなります。

しかし、給与が減少しても社会保険料育児休業前と変わりません。
そのため、給与に比べて社会保険料の負担が重くなってしまいます。
それだけ「手取り額」が少なくなってしまう、という事ですね。

このような時、通常の「月額変更届」とは異なる要件で
育児休業等終了時報酬月額変更届」があります。

詳細は日本年金機構のHPをご確認頂きたいのですが、
ポイントは、標準報酬の等級差が1等級でも月変となり、
また、固定的賃金の変動がなくても良い、という事です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20150407.html

そして、ご注意頂きたいのはこの手続きが
被保険者の申し出によって」行われるという事です。
とは言っても会社が手続きをするのですが、
これを忘れてしまうケースが意外と多い…

忘れると従業員保険料負担が大きいままになってしまいます。

一方、傷病手当金をもらう事になった場合、その計算は
新しい(低下した)標準報酬に基づくことも注意点です。
良い事ばかりではありません。

従業員と手続きを行うかどうか話し合った上で進めてください。


☆☆ 養育期間標準報酬特例申出書 も忘れずに ☆☆

なお、上記の手続きを行う場合、次も同時に行ってください。
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
こちらも「被保険者の申し出により」となっていますが、
会社が主導で手続きすることが望ましいでしょう。

健康保険傷病手当金は低下した標準報酬に基づきますが、
こちらは将来の年金計算の際に、従前の標準報酬で計算されます。
それも「3歳未満の子を養育している期間」ですから、
従業員にとってメリットは大きいのではないでしょうか。


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2020.05.19)

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   田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
☆ 労務トラブルの予防・解決
☆ 貴社の人事労務に関する施策立案
☆ 日常の細かなご相談 

月額30,000円(消費税別)~ の人事労務相談で対応します。
http://www.tanakajimusho.biz/jinjiroumusoudan
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