相談の広場
監査役の報酬に関して、減額することになりました。
以前の定例株主総会、取締役会の議事録によると、
監査役の報酬が取り決められており、そこには、
年額○○○○万円以内とするという様に取り決められて
おります。
今まで、年間その金額以内で支給されております。
金額の変更に関しては、それよりも少なくなるのですが、
その場合において、やはり、取締役会や株主総会の開会
が必要で、それに伴う議事録の記録は必要なのでしょうか?
それとも、一度決定した報酬の範囲内であれば、報酬の変更
に関しての上記議決は必要なのでしょうか?
ご指導いただきたく、よろしくお願い致します。
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建前ですが、
現状の年額報酬の上限の範囲内であれば、再度、株主総会で決議される必要はありません。(敢えて、上限額の減額を決議されることの制限もありませんが。)
監査役会があればその決議で、一人監査役の場合は株主総会でかつて決議された上限の範囲内で自ら決めることになるのですが、現実的には代表取締役が諸般の事情を考慮して監査役(会)に打診のうえ決定されているのが多いと考えます。
限度額の変更をしないのであれば、監査役会で決める以外、特に議事録がなくても良いのではないでしょうか。
(監査役が報酬減額の通知を代表取締役(取締役会)宛てに出していただけるのであれば、それに越したことはありませんが。)
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> 監査役の報酬に関して、減額することになりました。
> 以前の定例株主総会、取締役会の議事録によると、
> 監査役の報酬が取り決められており、そこには、
> 年額○○○○万円以内とするという様に取り決められて
> おります。
>
> 今まで、年間その金額以内で支給されております。
> 金額の変更に関しては、それよりも少なくなるのですが、
> その場合において、やはり、取締役会や株主総会の開会
> が必要で、それに伴う議事録の記録は必要なのでしょうか?
>
> それとも、一度決定した報酬の範囲内であれば、報酬の変更
> に関しての上記議決は必要なのでしょうか?
>
> ご指導いただきたく、よろしくお願い致します。
行政書士泉つかさ法務事務所 様
御世話になっております。
お察しの通り、同族会社でございますので、代表取締役から
監査役に話をし、それで、減額となったようです。
本来は代表取締役が報酬を決めるのではなく、監査役が決め
るのが基本ですよね?
ですが、弊社の場合、代表取締役(社長)の奥様が監査役を
行っているという状況でございます。
何か代表取締役から、監査役への通知文書のようなものが
必要でしょうか?
> 建前ですが、
> 現状の年額報酬の上限の範囲内であれば、再度、株主総会で決議される必要はありません。(敢えて、上限額の減額を決議されることの制限もありませんが。)
> 監査役会があればその決議で、一人監査役の場合は株主総会でかつて決議された上限の範囲内で自ら決めることになるのですが、現実的には代表取締役が諸般の事情を考慮して監査役(会)に打診のうえ決定されているのが多いと考えます。
> 限度額の変更をしないのであれば、監査役会で決める以外、特に議事録がなくても良いのではないでしょうか。
> (監査役が報酬減額の通知を代表取締役(取締役会)宛てに出していただけるのであれば、それに越したことはありませんが。)
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> > 監査役の報酬に関して、減額することになりました。
> > 以前の定例株主総会、取締役会の議事録によると、
> > 監査役の報酬が取り決められており、そこには、
> > 年額○○○○万円以内とするという様に取り決められて
> > おります。
> >
> > 今まで、年間その金額以内で支給されております。
> > 金額の変更に関しては、それよりも少なくなるのですが、
> > その場合において、やはり、取締役会や株主総会の開会
> > が必要で、それに伴う議事録の記録は必要なのでしょうか?
> >
> > それとも、一度決定した報酬の範囲内であれば、報酬の変更
> > に関しての上記議決は必要なのでしょうか?
> >
> > ご指導いただきたく、よろしくお願い致します。
後で問題になる可能性も少ないと思われますが、念のため、監査役から代表取締役宛てに、何時から幾らに監査役報酬を変更することを決定した旨の通知を出しておいていただいては如何でしょうか。
> 行政書士泉つかさ法務事務所 様
>
> 御世話になっております。
> お察しの通り、同族会社でございますので、代表取締役から
> 監査役に話をし、それで、減額となったようです。
>
> 本来は代表取締役が報酬を決めるのではなく、監査役が決め
> るのが基本ですよね?
>
> ですが、弊社の場合、代表取締役(社長)の奥様が監査役を
> 行っているという状況でございます。
>
> 何か代表取締役から、監査役への通知文書のようなものが
> 必要でしょうか?
>
>
> > 建前ですが、
> > 現状の年額報酬の上限の範囲内であれば、再度、株主総会で決議される必要はありません。(敢えて、上限額の減額を決議されることの制限もありませんが。)
> > 監査役会があればその決議で、一人監査役の場合は株主総会でかつて決議された上限の範囲内で自ら決めることになるのですが、現実的には代表取締役が諸般の事情を考慮して監査役(会)に打診のうえ決定されているのが多いと考えます。
> > 限度額の変更をしないのであれば、監査役会で決める以外、特に議事録がなくても良いのではないでしょうか。
> > (監査役が報酬減額の通知を代表取締役(取締役会)宛てに出していただけるのであれば、それに越したことはありませんが。)
> >
> > -----------------------------------------------------
> >
> > > 監査役の報酬に関して、減額することになりました。
> > > 以前の定例株主総会、取締役会の議事録によると、
> > > 監査役の報酬が取り決められており、そこには、
> > > 年額○○○○万円以内とするという様に取り決められて
> > > おります。
> > >
> > > 今まで、年間その金額以内で支給されております。
> > > 金額の変更に関しては、それよりも少なくなるのですが、
> > > その場合において、やはり、取締役会や株主総会の開会
> > > が必要で、それに伴う議事録の記録は必要なのでしょうか?
> > >
> > > それとも、一度決定した報酬の範囲内であれば、報酬の変更
> > > に関しての上記議決は必要なのでしょうか?
> > >
> > > ご指導いただきたく、よろしくお願い致します。
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