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著者 とある111 さん
最終更新日:2010年05月06日 18:00
いつも利用させていだだいております。 定款に 取締役会の決議をもって社長1名を選定し、 これを代表取締役とする とある場合、 代表取締役は1名のみなのでしょうか? 2名代表取締役とすることはできるのでしょうか? 謄本に記載している人以外の方が、 私も確か代表権があるはずと言って来た取締役がおり、 そもそも定款に1名とあるところ2名とすることができるのか?と疑問に思いましたので 質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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著者典型的Aさん
2010年05月06日 20:18
とある111さん 定款の記載内容がこの通りなら、代表取締役の数は何人でもいいと思います。 例えば社長以外にも会長など、複数の代表取締役がいてもおかしくはありません。 この内容ですと社長は二人以上選定できないということになりますが、これは当たり前ですよね。 代表権があると主張されるその取締役の方に、いつの取締役会で代表取締役に選任されたかをお聞きし、その議事録を確認して下さい。 ちなみに代表権のない(代表取締役でない)取締役社長や、取締役でない社長(執行役員社長・執行役社長)という例もあります。
著者トライトンさん
2010年05月07日 09:39
こんにちは。 微妙な定款の定めですね。 「取締役会の決議をもって社長1名を選定し、これを代表取締役とする」ということは、「社長を代表取締役とする」ということですね。 この解釈として、”社長を代表取締役とすると言っただけで他には代表取締役を選任しないと言ってはいない”という解釈と、”代表取締役は社長1名である”という解釈もありえます。個人的には後者の意図があるように考えられます。 代表権があると主張される取締役に関しては、議事録あるいは登記簿謄本を確認されたらいかがでしょうか?
著者とある111さん
2010年05月07日 16:59
典型的Aさん トライトンさん まずは登記簿謄本をとって、確認してみようと思います。 その後、もっと分かりやすいように定款を変更も考えたいと思います。 ありがとうございました。
2010年05月07日 17:40
とある111さん 登記「されてない」方からの主張ですから、実際に決議したことが確認できるもの(議事録)の確認をしてみてください。 今回のようなケースでは尚更、登記されていないから代表取締役ではないということにはなりませんので。
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