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監査役の辞任届について

著者 junyabmw さん

最終更新日:2010年05月11日 11:10

非公開会社監査役会設置会社です。
任期の途中で取締役1名、監査役1名が辞任し、新たに1名ずつ就任します。
そこで、総会の議事録に、「○○監査役から辞任の申し出があり、△△監査役を新たに就任する。」などの記載をした場合、辞任届や就任届けはもらわなくてもかまわないでしょうか?
また、取締役の場合も同じ考えでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 監査役の辞任届について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年05月11日 11:29

議事録に辞任・就任(承諾)の旨が記載されており、議事録への代表者の押印が登録印であれば登記上の添付書類としては省略できます(議事録の援用)。
ただし、会社としては確かに本人の意思を記録として残すためや、今後の新任者としての自覚を促すためにということで、辞任届就任承諾書を取っておくことも良くあります。



> 非公開会社監査役会設置会社です。
> 任期の途中で取締役1名、監査役1名が辞任し、新たに1名ずつ就任します。
> そこで、総会の議事録に、「○○監査役から辞任の申し出があり、△△監査役を新たに就任する。」などの記載をした場合、辞任届や就任届けはもらわなくてもかまわないでしょうか?
> また、取締役の場合も同じ考えでしょうか?
> よろしくお願いします。

Re: 監査役の辞任届について

著者junyabmwさん

2010年05月11日 11:38

さっそくの回答、ありがとうございます。
とても参考になりました。

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