相談の広場
タイトルの通り、安全運転管理者について皆さんにお聞きします。
道路交通法では、事業所が一定数の自動車を所有しているならば安全運転管理者を選任しないといけないとありました。(ちょっと合っているか疑問ですが・・・・。)
当社は卸売業で10箇所ある拠点の殆どにトラックやフォークリフトがあります。しかし、事業所によって規模が違う為、それぞれに配置している台数もまちまちです。そこで、皆さんに下記をお聞きしたいのです。
質問① フォークリフトは自動車の台数に加算するので
しょうか?ちなみに当社には、リーチフォーク・
エンジンフォーク等があります。公道は走らな
いので、ナンバープレートは付いていません。
質問② 自動車には、営業で使う普通自動車(バン)や
トラックが含まれると思うのですが、トラック
については積載量で範囲が決まっているという
ことは無いのでしょうか?
質問③ 10か所の拠点がありますが、事業所のそれぞれ
で安全運転管理者を選任しないといけないので
しょうか?会社全体で安全運転管理者を選任する
事は出来ないのでしょうか?
以上3つです。
皆様どうぞご教授下さい。
宜しくお願い致します。
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