相談の広場
教えて下さい。
寡婦の社員で年末調整の時点では特別扶養控除のお子さんが1名いる、ということでした。
ここで住民税の切り替わりがあり、その特別扶養控除が外れていました。市町村に確認したところ、収入が扶養の範囲を超えていたから、ということです。この場合、昨年の所得税額も訂正が必要になってくると思いますが、この追徴金の請求は本人宛なのでしょうか。会社宛でしょうか。会社宛に来る場合、本人から徴収していいのでしょうか。
わかる方いましたらお願いします。
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> 教えて下さい。
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> 寡婦の社員で年末調整の時点では特別扶養控除のお子さんが1名いる、ということでした。
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> ここで住民税の切り替わりがあり、その特別扶養控除が外れていました。市町村に確認したところ、収入が扶養の範囲を超えていたから、ということです。この場合、昨年の所得税額も訂正が必要になってくると思いますが、この追徴金の請求は本人宛なのでしょうか。会社宛でしょうか。会社宛に来る場合、本人から徴収していいのでしょうか。
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> わかる方いましたらお願いします。
こんばんわ。
特別扶養控除・・扶養する子供のいる特別寡婦ということでよろしいでしょうか。
子供がアルバイト等の収入があり扶養範囲の対象にならないということでしたら年末調整の再計算をするか本人に確定申告で追加納付していただくことになります。あと秋ごろに扶養確認の是正通知が税務署から届きますが是正通知は年調再計算となります。是正通知か過去3年分を確認するようになりますので手間を考えると年末調整再計算が無難なように思います。不足税額は本人から当月該当税額の他に不足分を徴収して納付します。給与所得者の所得税は年調の結果ですから会社に確認依頼が来ます。
とりあえず。
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