相談の広場
最終更新日:2010年06月22日 10:43
いつも参考にさせていただいています。
労働保険申告時期が迫ってきました。
弊社は、設立時に現在の事業の種類ではない業種で届出をし、(本来の業種の料率より高いのです)以来変更をしておりませんでした。というのも、一部、運輸の仕事をしており、届出をしてかえって全体の料率が高くなるかもしれないという思惑で現状維持の状態が続いておりました。(会社方針)
しかし、もし万が一の場合、労災認定がされなかったりするのではないかと思い、また、『人数割り等によって、個々の事業種類で成立届を出すことができる』とも聞きました。
労働局に確認したところ、「今から出してもらえば良い」との返答でしたが、遡って申告納付をする必要があるのでしょうか?
担当者として正しい手続をしたいですし、会社にも理解してもらわないとなりませんので、概ねのシステム等教えていただければ有り難いです。
どうか、よろしくお願いいたします。
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> しかし、もし万が一の場合、労災認定がされなかったりするのではないかと思い、
「保険料未納で、労災認定がおりない」ということはございません。
最悪、未納でも、労働者は労災申請ができます。
(書類上不備がなければ)問題なく受理されますし、認定に対しては「未納or納付済み」は判断の対象になりません。
ただし、実際に労災として認定された場合、事業主に対して費用徴収がされます。<労災法31条1項>
> また、『人数割り等によって、個々の事業種類で成立届を出すことができる』とも聞きました。
例えば、会社内で、事務と実行部隊の両方の成立届けを出すことは可能です。(2本立てる)
実行部隊が複数あるなら、それぞれも別に立てても問題ありません。
> 労働局に確認したところ、「今から出してもらえば良い」との返答でしたが、遡って申告納付をする必要があるのでしょうか?
特に「さかのぼって納付せよ」とは言われないと思います。
歳入徴収官がバリバリやる気のある方だと、認定決定がでるかもしれませんが、まずそれはないでしょう。
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