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法人の古物商免許申請について

著者 bigben さん

最終更新日:2010年06月23日 16:38

法人が複数の事業所で古物を販売する場合の古物商免許申請は、事業所毎に管理者が必要であると聞いています。法人の本社が免許を取得して、全ての事業所に適用する事は出来無いのでしょうか。

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Re: 法人の古物商免許申請について

著者popoopさん

2010年06月24日 09:45

> 法人が複数の事業所で古物を販売する場合の古物商免許申請は、事業所毎に管理者が必要であると聞いています。法人の本社が免許を取得して、全ての事業所に適用する事は出来無いのでしょうか。

おっしゃるとおり
古物商の許可は各事業所ごとに取得する必要があります。
当社も、大阪本社と東京支社がありますが、
実際古物商取引をおこなう、東京支社でのみ古物商を取得しております。
ちなみに、同一都道府県内の営業所では、ひとつで問題ありません。

参考
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm#q19

Re: 法人の古物商免許申請について

著者bigbenさん

2010年06月24日 10:18

再度、確認させていただきます。
同一都道府県内に複数の事業所がある場合には、ひとつで良いと言う事でしょうか。



> > 法人が複数の事業所で古物を販売する場合の古物商免許申請は、事業所毎に管理者が必要であると聞いています。法人の本社が免許を取得して、全ての事業所に適用する事は出来無いのでしょうか。
>
> おっしゃるとおり
> 古物商の許可は各事業所ごとに取得する必要があります。
> 当社も、大阪本社と東京支社がありますが、
> 実際古物商取引をおこなう、東京支社でのみ古物商を取得しております。
> ちなみに、同一都道府県内の営業所では、ひとつで問題ありません。
>
> 参考
> http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm#q19

Re: 法人の古物商免許申請について

著者行政書士 手川俊幸さん (専門家)

2010年06月24日 16:17

> 法人が複数の事業所で古物を販売する場合の古物商免許申請は、事業所毎に管理者が必要であると聞いています。法人の本社が免許を取得して、全ての事業所に適用する事は出来無いのでしょうか。


複数の事業所(営業所)で販売する場合は、
その全ての営業所の登録が必要です。

本社で免許を取得しているのであれば、
同一の管轄内の営業所については複数であっても
登録の変更手続きで、営業所を登録すればすみます。
(管理者は営業所ごとに必要です。他の兼任は出来ません。)

管轄外に営業所を設置する場合は、
新たに免許を申請しなければなりません。
管理者も必要です。

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