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合併公告の内容:効力発生日の変更公告ってなぜ必要?

著者 くまさんめ さん

最終更新日:2010年07月01日 13:31

合併公告の内容について質問です。効力発生日は必要的記載事項ではないとおもいます(会社法789条2項)が、他方で、効力発生日を変更した場合は、公告しなければならないという条項もあります。(会社法790条2項)従って、最初の公告に効力発生日が記載していない場合も、効力発生日を変更した場合には公告が必要だと読めますが、なぜそうなるのかわかりません。(或いは、原公告に効力発生日の記載がない場合は変更した場合でも公告不要なのでしょうか。)この点、どう考えればいいか、是非どなたか教えて頂きたくお願いします。

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Re: 合併公告の内容:効力発生日の変更公告ってなぜ必要?

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年07月01日 14:38

くまさんめさんほどに考えたことはありませんでしたが。
吸収型組織再編といえる吸収合併株式交換吸収分割では効力発生日にその法的効力が生じ、新設型組織再編といえる新設合併株式移転新設分割ではその登記が効力発生要件となるが、効力発生日については必要的公告事項とはされていないものの、その変更は利害関係者に与える影響が大きいことを考慮して公告事項とされているという理解でおりました。

因みに、当職も法務担当時代、M&A後の簡易吸収合併において、合併期日変更の公告をうったことがあります。

Re: 合併公告の内容:効力発生日の変更公告ってなぜ必要?

著者くまさんめさん

2010年07月15日 18:46

有難う御座います。

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