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会社の防火管理者選任についてです

著者 総務備忘録 さん

最終更新日:2010年08月20日 15:07

当社では、同一敷地内に 用途:複合用途(事務社屋)16項のロと新たに同一敷地内別棟として(店舗経営)用途:遊技場 2項ロの営業をすることになりました。当然のごとく消防本部より2項ロの「消防計画」出すようになりました。そこで、防火管理者の選任なのですが、上記16項ロと兼任と条文したのですが、消防署の方で適正ではないような状況でした。以前、同一敷地内では、兼任は可と聞き及びましたが、消防法で詳しい方いらっしゃいますでしょうか。
理由は、今すぐ防火管理者1名しかいない関係です。

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Re: 会社の防火管理者選任についてです

著者1・2・3さん

2010年08月22日 19:35

> 当社では、同一敷地内に 用途:複合用途(事務社屋)16項のロと新たに同一敷地内別棟として(店舗経営)用途:遊技場 2項ロの営業をすることになりました。当然のごとく消防本部より2項ロの「消防計画」出すようになりました。そこで、防火管理者の選任なのですが、上記16項ロと兼任と条文したのですが、消防署の方で適正ではないような状況でした。以前、同一敷地内では、兼任は可と聞き及びましたが、消防法で詳しい方いらっしゃいますでしょうか。
> 理由は、今すぐ防火管理者1名しかいない関係です。

 ‐-------------------

 分かる範囲でお答え致します。

1.(2)項ロの遊技場は特定防火対象物(不特定多数の人が出入りする防火対象物)であり、その防火対象物独自での消防計画が必要と考えます。

2.(16)項ロは、非特定防火対象物(特定の人が出入りする防火対象物)の内、特定用途部分を含まないものとなっておりますので、その防火対象物の消防計画が別途必要と思います。

3.防火管理の実施単位は、防火対象物の用途や全体の収容人員で判断することになると考えます。

4.同一敷地内といえども、(2)項ロの遊技場と複合用途(事務社屋)の管理権原者が、同一であることも通常考えられませんので、消防署の方が疑問に思ったことと思います。
 ご質問の防火対象物の場合、遊技場と事務社屋の管理監督責任者を管理権原者と考えれば、お分かり頂けると思います。

 簡単ですが、ご参考になればと思います。

Re: 会社の防火管理者選任についてです

著者総務備忘録さん

2010年08月22日 20:01

> > 当社では、同一敷地内に 用途:複合用途(事務社屋)16項のロと新たに同一敷地内別棟として(店舗経営)用途:遊技場 2項ロの営業をすることになりました。当然のごとく消防本部より2項ロの「消防計画」出すようになりました。そこで、防火管理者の選任なのですが、上記16項ロと兼任と条文したのですが、消防署の方で適正ではないような状況でした。以前、同一敷地内では、兼任は可と聞き及びましたが、消防法で詳しい方いらっしゃいますでしょうか。
> > 理由は、今すぐ防火管理者1名しかいない関係です。
>
>  ‐-------------------
>
>  分かる範囲でお答え致します。
>
> 1.(2)項ロの遊技場は特定防火対象物(不特定多数の人が出入りする防火対象物)であり、その防火対象物独自での消防計画が必要と考えます。
>
> 2.(16)項ロは、非特定防火対象物(特定の人が出入りする防火対象物)の内、特定用途部分を含まないものとなっておりますので、その防火対象物の消防計画が別途必要と思います。
>
> 3.防火管理の実施単位は、防火対象物の用途や全体の収容人員で判断することになると考えます。
>
> 4.同一敷地内といえども、(2)項ロの遊技場と複合用途(事務社屋)の管理権原者が、同一であることも通常考えられませんので、消防署の方が疑問に思ったことと思います。
>  ご質問の防火対象物の場合、遊技場と事務社屋の管理監督責任者を管理権原者と考えれば、お分かり頂けると思います。
>
>  簡単ですが、ご参考になればと思います。



ご指導ありがとうございました。助かりました。

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