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同月得喪の返金について

著者 茶漉し さん

最終更新日:2026年04月24日 11:15

昨年夏ごろ同月内に入退職した人の厚生年金を返すとの年金機構のお知らせが今更届きました。
本人負担分は本人に返金する予定ですが、
昨年分の源泉徴収票はもう本人に渡してますしどうしたらいいでしょうか?
年末調整をやり直す形になるんでしょうか?
年調も期限過ぎて確定申告も期限過ぎてますし昨年分源泉徴収票出し直すんでしょうか?
同月得喪になった人があまりおらず上司も返金になった人なんて初めてとのことで全く対応がわかりません。

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Re: 同月得喪の返金について

著者Srspecialistさん

2026年04月24日 18:26

> 昨年夏ごろ同月内に入退職した人の厚生年金を返すとの年金機構のお知らせが今更届きました。
> 本人負担分は本人に返金する予定ですが、
> 昨年分の源泉徴収票はもう本人に渡してますしどうしたらいいでしょうか?
> 年末調整をやり直す形になるんでしょうか?
> 年調も期限過ぎて確定申告も期限過ぎてますし昨年分源泉徴収票出し直すんでしょうか?
> 同月得喪になった人があまりおらず上司も返金になった人なんて初めてとのことで全く対応がわかりません。

源泉徴収票は「差し替え(訂正)」が必要になる可能性が高いです。
理由は、厚生年金の本人負担分を返金すると、昨年の給与所得(=源泉徴収票に記載する支払金額)が変わるためです。
これは実務上よくある対応で、年末調整確定申告の期限が過ぎていても、源泉徴収票の訂正は可能です。

なぜ源泉徴収票の訂正が必要なのか
同月得喪厚生年金は、
「いったん徴収 → 後で年金事務所から会社へ還付 → 会社が本人へ返金」
という流れになります。

そして、返金した厚生年金の本人負担分は「給与から控除した社会保険料」ではなくなるため、
源泉徴収票の「社会保険料控除額」や「支払金額」が変わります。

年末調整確定申告はやり直すのか?
会社側の年末調整をやり直す必要はありません
年末調整の期限は過ぎていますが、
源泉徴収票の訂正だけで対応できます。

本人が確定申告をしていた場合
本人が昨年分の確定申告をしていたなら、
本人が「更正の請求」または「修正申告」を行う必要が出る場合があります。

ただし、
返金額が小さい
控除額の変動が少ない
税額に影響が出ない
というケースでは、本人側の申告が不要なこともあります。

会社が行うべき実務対応
① 年金事務所からの還付通知を確認
返金対象額を確定します。

② 本人へ返金
振込などで返金し、返金額の通知書を渡すのが一般的です。

源泉徴収票を訂正して再発
支払金額
社会保険料控除
源泉徴収税額(変わる場合のみ)
を修正し、訂正後の源泉徴収票を本人へ再交付します。

④ 本人へ説明
「税額に影響がある場合は、本人が税務署で手続きが必要になる可能性がある」
と案内しておくと親切です。

まとめ
厚生年金同月得喪による返金はよくあるケース
源泉徴収票は訂正して差し替えが必要(実務上の定型対応)
年末調整のやり直しは不要
本人が確定申告していた場合は、本人側で修正が必要なこともある

Re: 同月得喪の返金について

著者tonさん

2026年04月25日 13:51

> 昨年夏ごろ同月内に入退職した人の厚生年金を返すとの年金機構のお知らせが今更届きました。
> 本人負担分は本人に返金する予定ですが、
> 昨年分の源泉徴収票はもう本人に渡してますしどうしたらいいでしょうか?
> 年末調整をやり直す形になるんでしょうか?
> 年調も期限過ぎて確定申告も期限過ぎてますし昨年分源泉徴収票出し直すんでしょうか?
> 同月得喪になった人があまりおらず上司も返金になった人なんて初めてとのことで全く対応がわかりません。

こんにちは。私見ですが…
AI回答だと…

2. 年をまたいだ場合の確定申告
年をまたいで還付される社会保険料は、受け取った年(翌年)の所得から控除します。
還付された時の処理: 会社から「還付金」という名目で翌年に返金された金額は、原則としてその金額を受け取った年における「社会保険料控除」の戻り(つまり所得のプラス)として扱います

既に昨年退職し源泉票も発行済み
今年還付になったのであれば今年還付として
社会保険料マイナスの源泉票を発行することで完了します
社会保険控除はその年分のと言うのがあります
国税庁
社会保険料控除
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です
前年は支払った額
今年度は還付になった額
として現在就業先で年調加算…差引…してもらえばいいのではと考えます
後はご判断ください
とりあえず

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