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厚生年金遡及加入

最終更新日:2010年09月16日 11:10

今まで国民年金と土建組合の国保に加入していましたが、法人なので、厚生年金に加入するように言われました。
2年間遡及するので、社長と社員一人とはいえ保険金額がかなりになりま。遡及でなく新規加入する方法がないでしょうか?
また、遡及金額に対して延滞金や罰金がかかりますか?お教えください。

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Re: 厚生年金遡及加入

著者プロを目指す卵さん

2010年09月16日 20:37

> 今まで国民年金と土建組合の国保に加入していましたが、法人なので、厚生年金に加入するように言われました。
> 2年間遡及するので、社長と社員一人とはいえ保険金額がかなりになりま。遡及でなく新規加入する方法がないでしょうか?
> また、遡及金額に対して延滞金や罰金がかかりますか?お教えください。



日本年金機構あたりの立ち入り検査の類があったと想像します。
先方は、貴社が相当前から法人として存在したことを認識していると思われますから、新規加入とするのは無理でしょう。2年前に遡っての手続きと保険料納入は避けられないと想像します。
保険料については、各月分ごとに本来の納入期日の翌日から実際の納入期日の前日までの期間に、月年14.6%(最初の3箇月は7.3%、ただし、特例基準割合が適用なら、22年度は4.3%)の延滞金が加算される可能性があります。また、悪質と判断されれば、50万円以下の罰金もあり得ます。

Re: 厚生年金遡及加入

著者Mariaさん

2010年09月16日 22:40

> 今まで国民年金と土建組合の国保に加入していましたが、法人なので、厚生年金に加入するように言われました。
> 2年間遡及するので、社長と社員一人とはいえ保険金額がかなりになりま。遡及でなく新規加入する方法がないでしょうか?
> また、遡及金額に対して延滞金や罰金がかかりますか?お教えください。

年金機構等の調査により、遡及加入するように指導されたのであれば、
遡及加入するしかないでしょうね。
今回のケースは、そもそも加入していなかったというものなので、
すぐに保険料を納付すれば延滞金はないはずです。
(過去2年分が延滞扱いになることはない)
もちろん、遡及加入後に納付が遅れれば延滞金が発生することになりますが。
(延滞金は、滞納や不適正な標準報酬月額を届け出ていたこと等により、
 保険料の納付が遅れた場合にかかるもの)
追徴金や罰金がかかるかどうかは、状況によりけりでしょう。
悪質なケースでは追徴金や罰金も徴収されたりしますが、
初めて指導を受けて、すぐに対処したような場合には、
追徴金や罰金までは科されないケースもあります。
また、調査に入ったのが年金機構なのか、会計検査院なのかによっても、対応が違ってきます。
会計検査院の調査は、かなり厳しいことで有名なのです)

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