相談の広場
最終更新日:2010年09月17日 18:01
みなさまこんにちは。
先日質問したばかりですが、また気になることがあり
こちらに書かせていただきました。。
お手数ですがご教授いただければと思います。
来週から産前休暇を取る方がおります。
通常は出産日または予定日から計算しますが、その方は
元の予定日より早い日程で手術するとうかがいました。
私はこのケースははじめてだったので、出産日=手術日と考えて計算し、本人に伝えましたが大丈夫でしょうか。。
ちなみに産前休暇はすでにはじまっています。
まとまりがない文章で申し訳ございませんが
宜しくお願い致します。
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日ポンさんへ
こんばんわ
どうやら誤解されているようです。いつかいりさんへの文章の最後に、
>この方の場合は、出産日(手術日)が予定日より早くなるので、産前休暇が早まることになるのですね。>
と書かれておられますが、違います。
例題を設定してご説明いたします。
1.医師の診察の結果、妊娠が判明し、出産予定日は11月10日と告げられた。
2.出産予定日とは、医師が告げた自然の分娩予定日のことです。
3.出産予定日は産前休暇に含まれますから、6週間遡ると産前休暇は、9月30日から取得できることになります。
4.ご本人は11月10日の自然分娩による出産予定を7日間早め、11月3日に手術によって出産する予定にした。
5.従って、9月30日から7日間遡る9月23日から産前休暇が取得できる、と考えられたのではと想像するのですが、いかがでしょうか。
もし、以上のとおりであるなら、9月23日は間違いです。産前休暇の基準日はあくまでも「自然分娩による出産予定日」の11月10日です。人為的に動かした日は認められていません。昭和26年の通達で、「自然分娩予定日を基準として計算する。」と定められています。
つぎに、
> 産前・産後・育児休暇の計算の基準となる出産予定日は あくまでも「予定日」から計算ですね。>
と書かれておられますが、産後休暇は実際に出産した日(出産予定日ではありません!)の翌日から8週間です。さらに、育児休暇は産後休暇が終了した日の翌日からです。
以上、長くなりましたが、参考にしてください。
プロを目指す卵 様
何度も丁寧に教えていただきありがとうございます!
まさに1-5のように思い質問したしだいであります。
>この方の場合は、出産日(手術日)が予定日より早くなるので、産前休暇が早まることになるのですね。>
の返信は間違っていますね。。実際に出産する日が事前にわかっていましたので、その分産前休暇が短くなるという内容をうちたかったのです。。
> 産前・産後・育児休暇の計算の基準となる出産予定日は あくまでも「予定日」から計算ですね。>についても
プロを目指す卵さんのおっしゃるとおりでございます。
その後、本人へは訂正したスケジュールをご案内いたしました。
ぎりぎりになってしまい、ご本人様へはご迷惑を
かけてしまいました。。
何度もありがとうございました。
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