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税務管理

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給与支払報告書と住民税に関して

著者 193 さん

最終更新日:2010年09月19日 15:58

いつもこちらの皆様のご意見を拝見させて頂いており、今回初めて投稿させて頂きます。給与業務担当となりまだ間もないため、根本的な質問となってしまうかも知れませんがご容赦下さい。

私の勤務する会社では、長年に渡りアルバイトの従業員年末調整を行わず各自に確定申告するよう促していることと、給与支払報告書を各市町村へ提出していなかったことが分かりました。皆様の過去のスレッド回答を見ると、給与支払報告書の提出は法律で定められていることも分かり、上司に相談の上、今年からアルバイト従業員の分も全て市町村へ提出する方向で話が進んでいます。

それに伴い、住民税に関して色々と調べ始めましたが不安も多く、皆様のお力をお借りしたいと思い投稿させていただきます。


1.年末調整を行っていないアルバイト従業員確定申告を行った場合、住民税の請求は普通徴収されているのでしょうか?


2.今年度から給与支払報告書を各市町村に提出した場合、確定申告を行っていない従業員には、23年の6月から請求が始まるかと思いますが、以前の住民税の追徴課税は発生するのでしょうか?


3.給与支払報告書普通徴収の仕切りにアルバイト従業員を含めれば、その後も特別徴収を行わなくてもよいのでしょうか?
(アルバイトの入れ替わりが激しいので・・・)


4.食税の場合103万の壁がありますが、住民税所得割にも同様の壁があるのでしょうか?
給与所得控除65万 + 住民税基礎控除33万 = 98万という認識で今はおりますが・・・・。)


基本的な疑問で誠に恐縮ですが、ご回答をお願い致しますおります。

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Re: 給与支払報告書と住民税に関して

著者プロを目指す卵さん

2010年09月19日 16:46

> 1.年末調整を行っていないアルバイト従業員確定申告を行った場合、住民税の請求は普通徴収されているのでしょうか?>

税務署に提出する所得税確定申告書には、住民税の納付方法を本人が選択するようになっています。特別徴収が行われていないのであれば、通常アルバイトの方々は、普通徴収を選択していると思われます。確定申告書の1枚は市区町村へ転送されますので、住民税普通徴収になるでしょう。



> 2.今年度から給与支払報告書を各市町村に提出した場合、確定申告を行っていない従業員には、23年の6月から請求が始まるかと思いますが、以前の住民税の追徴課税は発生するのでしょうか?

過年度住民税の追徴は、当然あり得ます。各市区町村がどう判断するかによりますので、あり得るとしか言えません。




> 3.給与支払報告書普通徴収の仕切りにアルバイト従業員を含めれば、その後も特別徴収を行わなくてもよいのでしょうか?(アルバイトの入れ替わりが激しいので・・・)>

仕切りだけではなく、給与支払報告書の備考欄に「普通徴収」と赤字で記入しておけば、普通徴収となります。年末調整の説明会資料にもそのように案内されています。当社でもそのようにしています。



> 4.所得税の場合103万の壁がありますが、住民税所得割にも同様の壁があるのでしょうか?(給与所得控除65万 + 住民税基礎控除33万 = 98万という認識で今はおりますが・・・・。)

そのとおりです。別途、均等割が課税されます。

Re: 給与支払報告書と住民税に関して

著者ファインファインさん

2010年09月19日 17:06

> > 3.給与支払報告書普通徴収の仕切りにアルバイト従業員を含めれば、その後も特別徴収を行わなくてもよいのでしょうか?(アルバイトの入れ替わりが激しいので・・・)>
>
> 仕切りだけではなく、給与支払報告書の備考欄に「普通徴収」と赤字で記入しておけば、普通徴収となります。年末調整の説明会資料にもそのように案内されています。当社でもそのようにしています。

-------------------------------

来年度から特別徴収を強化するようです。
普通徴収」と朱書きしても認めてもらえないケースがでてくるかもしれません。
一部の市町村だけなのか、全ての市町村なのかはわかりませんが・・・・・。

Re: 給与支払報告書と住民税に関して

著者プロを目指す卵さん

2010年09月19日 18:40

> 来年度から特別徴収を強化するようです。「普通徴収」と朱書きしても認めてもらえないケースがでてくるかもしれません。一部の市町村だけなのか、全ての市町村なのかはわかりませんが・・・・・。>



だとすれば、その市区町村だけは特別徴収とせざるを得ませんんネ。役所と喧嘩してもつまりませんから。

ご回答ありがとうございます。

著者193さん

2010年09月21日 09:22

全ての質問に早速ご回答頂き、誠にありがとうございます。

> 税務署に提出する所得税確定申告書には、住民税の納付方法を本人が選択するようになっています。特別徴収が行われていないのであれば、通常アルバイトの方々は、普通徴収を選択していると思われます。確定申告書の1枚は市区町村へ転送されますので、住民税普通徴収になるでしょう。


確定申告を行うとそのような処理になっているんですね。自分で確定申告行った事が無いので知りませんでした。ということは、確定申告に確実に行ってもらうように指導することも必要ですね。


> > 2.今年度から給与支払報告書を各市町村に提出した場合、確定申告を行っていない従業員には、23年の6月から請求が始まるかと思いますが、以前の住民税の追徴課税は発生するのでしょうか?

> 過年度住民税の追徴は、当然あり得ます。各市区町村がどう判断するかによりますので、あり得るとしか言えません。


追徴課税もあり得るのですね。各市町村に問い合わると、深刻な事態を招きかねないから難しいですね。でも、納税義務はあるわけですからアルバイト従業員には周知していきたいと思います。


> > 3.給与支払報告書普通徴収の仕切りにアルバイト従業員を含めれば、その後も特別徴収を行わなくてもよいのでしょうか?(アルバイトの入れ替わりが激しいので・・・)>
>
> 仕切りだけではなく、給与支払報告書の備考欄に「普通徴収」と赤字で記入しておけば、普通徴収となります。年末調整の説明会資料にもそのように案内されています。当社でもそのようにしています。


備考欄を確認してみたら、確かにその欄がありました。今年の年末調整時に念頭において説明資料などで勉強していきたいと思います。



> > 4.所得税の場合103万の壁がありますが、住民税所得割にも同様の壁があるのでしょうか?(給与所得控除65万 + 住民税基礎控除33万 = 98万という認識で今はおりますが・・・・。)
>
> そのとおりです。別途、均等割が課税されます。


98万ですね。ありがとうございます。調べたところ弊社のアルバイト従業員には、98万超過の方が大勢おりました。各個人に住民税の納付状況を確認したいと思います。


ご回答内容に関してでございますが、均等割というのは、市町村の案内を見ると条件に当てはまる方は発生しないということですが、逆に条件に当てはまらなければ給与所得者は全員納税義務が発生するということでしょうか?


重ねての質問恐縮でございますが、よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。

著者193さん

2010年09月21日 09:27

> > > 3.給与支払報告書普通徴収の仕切りにアルバイト従業員を含めれば、その後も特別徴収を行わなくてもよいのでしょうか?(アルバイトの入れ替わりが激しいので・・・)>
> >
> > 仕切りだけではなく、給与支払報告書の備考欄に「普通徴収」と赤字で記入しておけば、普通徴収となります。年末調整の説明会資料にもそのように案内されています。当社でもそのようにしています。
>
> -------------------------------
>
> 来年度から特別徴収を強化するようです。
> 「普通徴収」と朱書きしても認めてもらえないケースがでてくるかもしれません。
> 一部の市町村だけなのか、全ての市町村なのかはわかりませんが・・・・・。



ご回答ありがとうございました。ご回答内容を拝見させていただき、県のホームページなどを確認してみると、確かに特別徴収の強化に関しての記載がありました。一部の市町村ではすでに強化が開始されているとのことでした。
いずれは・・・と思うと早めに動いたほうがいいですね。

大変参考になる情報をありがとうございました。

Re: ご回答ありがとうございます。

著者プロを目指す卵さん

2010年09月21日 23:44

> ご回答内容に関してでございますが、均等割というのは、市町村の案内を見ると条件に当てはまる方は発生しないということですが、逆に条件に当てはまらなければ給与所得者は全員納税義務が発生するということでしょうか?>



そのとおりです。全ての都道府県、市区町村を調べたわけではないのですが、22年度は、都道府県が年額1,000円、市区町村が年額3,000円です。所得割と合算のうえ、12分割して特別徴収ということになるわけです。

再度のご回答ありがとうございます。

著者193さん

2010年09月22日 14:45

> > ご回答内容に関してでございますが、均等割というのは、市町村の案内を見ると条件に当てはまる方は発生しないということですが、逆に条件に当てはまらなければ給与所得者は全員納税義務が発生するということでしょうか?>
>
>
>
> そのとおりです。全ての都道府県、市区町村を調べたわけではないのですが、22年度は、都道府県が年額1,000円、市区町村が年額3,000円です。所得割と合算のうえ、12分割して特別徴収ということになるわけです。



給与所得者全員に均等に掛かる訳ですね。了解致しました。

自分に送付された地方税の明細を見ながら計算したりするとよく分かってきました。

調整控除というものには悩みましたが・・・。


丁寧にお答え頂き大変助かりました。ありがとうございました。

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