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厚生年金保険料率の引上げ時期ミス!!

著者 はるこももこ さん

最終更新日:2010年10月14日 20:46

厚生年金保険料率の引上げ時期を間違って9月分給与で徴収してしまい、過徴収になってしまいました。本当なら10月分に新たな健康保険厚生年金保険料率に変更するはずが。 どのような経理処理をしたら良いか教えて下さい。

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Re: 厚生年金保険料率の引上げ時期ミス!!

著者プロを目指す卵さん

2010年10月14日 21:26

> 厚生年金保険料率の引上げ時期を間違って9月分給与で徴収してしまい、過徴収になってしまいました。本当なら10月分に新たな健康保険厚生年金保険料率に変更するはずが。 どのような経理処理をしたら良いか教えて下さい。



①9月の過徴収分を返還するか、②10月徴収分を引上前の料率で行なう。

①が本来の方法ですが、給与ソフトによっては返還分を入力出来ないかもしれません。

②は便法です。2箇月を合計すれば正規と同じになりますから。順番が逆になったと割り切るだけです。ただし、社員には事情を説明すべきです。

Re: 厚生年金保険料率の引上げ時期ミス!!

著者はるこももこさん

2010年10月14日 21:41

ありがとうございます。従業員にはきちんと説明して②の引上前の料率で計算してみます。

Re: 厚生年金保険料率の引上げ時期ミス!!

著者オレンジcubeさん

2010年10月15日 12:32

> 厚生年金保険料率の引上げ時期を間違って9月分給与で徴収してしまい、過徴収になってしまいました。本当なら10月分に新たな健康保険厚生年金保険料率に変更するはずが。 どのような経理処理をしたら良いか教えて下さい。

こんにちは。
もう既に解決しているようですが、参考までに当社が使用している給与プログラムでは、社保調整という項目があります。今回のようなケースでは、保険料率を一旦もどすことにより戻し忘れのリスクを考え、そのような機能があれば通常の保険料率で控除し、社保調整欄でマイナスでもどしてあげる方法が本来はベストだと思いますが、機能がなければ出来ないので、他の方法を探すしかありません。

ただ、あとあと振り返った時の為に記録としてどこかにきちんと明記しておいた方が良いです。

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