相談の広場
会社に申請した通勤経路以外の通勤経路を使用した際に、通勤災害にあった場合、労災と認定されないとの認識でおりましたが、認定される場合もあるとのご意見を伺いました。
通勤経路以外の通勤経路を使用した際の通勤災害で労災と認定される理由を記載した判例や書籍をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> 会社に申請した通勤経路以外の通勤経路を使用した際に、通勤災害にあった場合、労災と認定されないとの認識でおりましたが、認定される場合もあるとのご意見を伺いました。
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> 通勤経路以外の通勤経路を使用した際の通勤災害で労災と認定される理由を記載した判例や書籍をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。
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> 宜しくお願い致します。
通災の経路という意味では合理的であるかどうかが問われる
だけであり会社に申請した・しないは無関係であると認識
しています。従って会社に申請した経路では無くても合理的な経路であることが認められれば通災の対象となると思います下記をご確認いただければはっきりするのでは?
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/
うおうお様
こんにちは。
lampworkerさんが回答されているとおりですが、さらにわかりやすいサイトがありましたのでお知らせします。
参考にしてください。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-906/
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