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昇任役員の給料、報酬の取扱いについて

著者 みみさんど さん

最終更新日:2026年06月15日 11:57

中小企業の経理実務を担当しております。
この度、社内の使用人兼務役員が、
令和8年6月5日開催の株主総会において役付取締役(これまでは兼務役員であった)へ昇任いたしました。

これに伴い、就任月(6月)の給与および今後の賞与の具体的な計算・処理方法について、税務・労務の両面からどのように進めるべきか悩んでおります。
弊社の給与規定および今回の条件は以下の通りです。
【当社の前提条件】
• 給与の締め日: 毎月15日締め、当月末日払い
役員就任日: 令和8年6月5日
• 今回の給与計算期間: 令和8年5月16日 ~ 令和8年6月15日

【実務上の懸念点】 役員報酬には「定期同額給与」のルールがあるため、
就任月である6月分から「月額の満額」を支給する必要があると考えています。

一方で、5月16日~6月4日までの20日間は、兼務役員として勤務していたため、
この期間の労働に対する給料も日割り等で支払う必要があると考えております。

この2つを素直に合算(科目両建て)して6月末日に支給すると、
「20日分の従業員給与 + 1ヶ月分の役員報酬」となり、総支給額が通常の「約1.7倍(50日分)」という大変大きな金額になってしまいますが、この計算方法で間違いないでしょうか?
よろしくお願いします。


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Re: 昇任役員の給料、報酬の取扱いについて

著者Srspecialistさん

2026年06月16日 09:51

> 中小企業の経理実務を担当しております。
> この度、社内の使用人兼務役員が、
> 令和8年6月5日開催の株主総会において役付取締役(これまでは兼務役員であった)へ昇任いたしました。
>
> これに伴い、就任月(6月)の給与および今後の賞与の具体的な計算・処理方法について、税務・労務の両面からどのように進めるべきか悩んでおります。
> 弊社の給与規定および今回の条件は以下の通りです。
> 【当社の前提条件】
> • 給与の締め日: 毎月15日締め、当月末日払い
> • 役員就任日: 令和8年6月5日
> • 今回の給与計算期間: 令和8年5月16日 ~ 令和8年6月15日
>
> 【実務上の懸念点】 役員報酬には「定期同額給与」のルールがあるため、
> 就任月である6月分から「月額の満額」を支給する必要があると考えています。
>
> 一方で、5月16日~6月4日までの20日間は、兼務役員として勤務していたため、
> この期間の労働に対する給料も日割り等で支払う必要があると考えております。
>
> この2つを素直に合算(科目両建て)して6月末日に支給すると、
> 「20日分の従業員給与 + 1ヶ月分の役員報酬」となり、総支給額が通常の「約1.7倍(50日分)」という大変大きな金額になってしまいますが、この計算方法で間違いないでしょうか?
> よろしくお願いします。
>
>
>

従業員給与の日割り役員報酬満額」を合算して6月末に支給する方法が正しい実務対応です。税務上も労務上も問題なく、むしろこの方法が推奨されています。


実務上の給与計算の考え方
従業員期間(5/16~6/4)
雇用契約に基づく給与。日割り計算で支給。
役員期間(6/5~6/15)
委任契約に基づく役員報酬。就任月から満額支給が必要。日割りは不可。

このため、6月末の支給額は「20日分の従業員給与+6月分役員報酬満額」となり、通常月より多額になるのは自然な結果です。

税務上のポイント
定期同額給与の要件
役員報酬は毎月同額で支給しなければ損金算入が認められません。就任月から満額を支給することで翌月以降と同額になり、要件を満たします。

日割り支給は不可
就任月のみ日割りにすると「不規則な支給」とみなされ、法人税法上損金不算入となるリスクがあります。
賞与の扱い

役員就任後の賞与は原則損金不算入。ただし「事前確定届出給与」として株主総会決議+税務署届出を行えば損金算入可能。届出期限は「就任日から1か月以内」です。

労務上のポイント
従業員給与と役員報酬契約形態が異なるため、同月に両方支給しても問題なし。

社会保険料は、従業員給与部分は「給与」、役員報酬部分は「役員報酬」として処理。就任月に合算されるため、標準報酬月額算定に影響する可能性あり。

標準報酬月額とは
社会保険料健康保険厚生年金)は、実際の給与額そのものではなく「標準報酬月額」という等級に基づいて決まります。

標準報酬月額は、毎年4~6月の報酬平均を基に算定され、9月から翌年8月まで適用されます。

また、報酬が大きく変動した場合は「随時改定月額変更届)」で見直されることがあります。

注意点と対応策
総支給額が通常月より大きくなるのは正しい処理であり、税務上も安全。
株主総会議事録に「役員報酬の支給開始日・金額」を明記することが必須。
賞与を支給する場合は必ず事前確定届出給与の届出を提出。期限を過ぎると損金算入不可。
社会保険料算定に影響するため、労務担当者と連携して標準報酬月額の確認を行うこと。

つまり、6月末の支給額が「通常の約1.7倍」になるのは正しい処理であり、むしろそのようにしないと税務リスクが生じます。賞与については届出を忘れないことが最大の注意点です。

Re: 昇任役員の給料、報酬の取扱いについて

著者みみさんどさん

2026年06月16日 10:27

Srspecialist様

早速のご回答頂き誠のありがとうございます。

大変わかりやすいご説明頂きとても合点、納得がいきました。
6月末支給額が、大幅に高く処理も正しいとのことで安心しました。

ちなみにですが、参考ついでのお問合せになるのですが、
【20日分の従業員給与】の支払は税務、労務上の義務になるのでしょうか?
6月、役員報酬のみの支払とゆう形は問題が生じるのでしょうか?




> > 中小企業の経理実務を担当しております。
> > この度、社内の使用人兼務役員が、
> > 令和8年6月5日開催の株主総会において役付取締役(これまでは兼務役員であった)へ昇任いたしました。
> >
> > これに伴い、就任月(6月)の給与および今後の賞与の具体的な計算・処理方法について、税務・労務の両面からどのように進めるべきか悩んでおります。
> > 弊社の給与規定および今回の条件は以下の通りです。
> > 【当社の前提条件】
> > • 給与の締め日: 毎月15日締め、当月末日払い
> > • 役員就任日: 令和8年6月5日
> > • 今回の給与計算期間: 令和8年5月16日 ~ 令和8年6月15日
> >
> > 【実務上の懸念点】 役員報酬には「定期同額給与」のルールがあるため、
> > 就任月である6月分から「月額の満額」を支給する必要があると考えています。
> >
> > 一方で、5月16日~6月4日までの20日間は、兼務役員として勤務していたため、
> > この期間の労働に対する給料も日割り等で支払う必要があると考えております。
> >
> > この2つを素直に合算(科目両建て)して6月末日に支給すると、
> > 「20日分の従業員給与 + 1ヶ月分の役員報酬」となり、総支給額が通常の「約1.7倍(50日分)」という大変大きな金額になってしまいますが、この計算方法で間違いないでしょうか?
> > よろしくお願いします。
> >
> >
> >
>
> 「従業員給与の日割り役員報酬満額」を合算して6月末に支給する方法が正しい実務対応です。税務上も労務上も問題なく、むしろこの方法が推奨されています。
>
>
> 実務上の給与計算の考え方
> 従業員期間(5/16~6/4)
> → 雇用契約に基づく給与。日割り計算で支給。
> 役員期間(6/5~6/15)
> → 委任契約に基づく役員報酬。就任月から満額支給が必要。日割りは不可。
>
> このため、6月末の支給額は「20日分の従業員給与+6月分役員報酬満額」となり、通常月より多額になるのは自然な結果です。
>
> 税務上のポイント
> 定期同額給与の要件
> 役員報酬は毎月同額で支給しなければ損金算入が認められません。就任月から満額を支給することで翌月以降と同額になり、要件を満たします。
>
> 日割り支給は不可
> 就任月のみ日割りにすると「不規則な支給」とみなされ、法人税法上損金不算入となるリスクがあります。
> 賞与の扱い
>
> 役員就任後の賞与は原則損金不算入。ただし「事前確定届出給与」として株主総会決議+税務署届出を行えば損金算入可能。届出期限は「就任日から1か月以内」です。
>
> 労務上のポイント
> 従業員給与と役員報酬契約形態が異なるため、同月に両方支給しても問題なし。
>
> 社会保険料は、従業員給与部分は「給与」、役員報酬部分は「役員報酬」として処理。就任月に合算されるため、標準報酬月額算定に影響する可能性あり。
>
> 標準報酬月額とは
> 社会保険料健康保険厚生年金)は、実際の給与額そのものではなく「標準報酬月額」という等級に基づいて決まります。
>
> 標準報酬月額は、毎年4~6月の報酬平均を基に算定され、9月から翌年8月まで適用されます。
>
> また、報酬が大きく変動した場合は「随時改定月額変更届)」で見直されることがあります。
>
> 注意点と対応策
> 総支給額が通常月より大きくなるのは正しい処理であり、税務上も安全。
> 株主総会議事録に「役員報酬の支給開始日・金額」を明記することが必須。
> 賞与を支給する場合は必ず事前確定届出給与の届出を提出。期限を過ぎると損金算入不可。
> 社会保険料算定に影響するため、労務担当者と連携して標準報酬月額の確認を行うこと。
>
> つまり、6月末の支給額が「通常の約1.7倍」になるのは正しい処理であり、むしろそのようにしないと税務リスクが生じます。賞与については届出を忘れないことが最大の注意点です。

Re: 昇任役員の給料、報酬の取扱いについて

著者Srspecialistさん

2026年06月16日 10:49

> Srspecialist様
>
> 早速のご回答頂き誠のありがとうございます。
>
> 大変わかりやすいご説明頂きとても合点、納得がいきました。
> 6月末支給額が、大幅に高く処理も正しいとのことで安心しました。
>
> ちなみにですが、参考ついでのお問合せになるのですが、
> 【20日分の従業員給与】の支払は税務、労務上の義務になるのでしょうか?
> 6月、役員報酬のみの支払とゆう形は問題が生じるのでしょうか?
>
>
>
>
> > > 中小企業の経理実務を担当しております。
> > > この度、社内の使用人兼務役員が、
> > > 令和8年6月5日開催の株主総会において役付取締役(これまでは兼務役員であった)へ昇任いたしました。
> > >
> > > これに伴い、就任月(6月)の給与および今後の賞与の具体的な計算・処理方法について、税務・労務の両面からどのように進めるべきか悩んでおります。
> > > 弊社の給与規定および今回の条件は以下の通りです。
> > > 【当社の前提条件】
> > > • 給与の締め日: 毎月15日締め、当月末日払い
> > > • 役員就任日: 令和8年6月5日
> > > • 今回の給与計算期間: 令和8年5月16日 ~ 令和8年6月15日
> > >
> > > 【実務上の懸念点】 役員報酬には「定期同額給与」のルールがあるため、
> > > 就任月である6月分から「月額の満額」を支給する必要があると考えています。
> > >
> > > 一方で、5月16日~6月4日までの20日間は、兼務役員として勤務していたため、
> > > この期間の労働に対する給料も日割り等で支払う必要があると考えております。
> > >
> > > この2つを素直に合算(科目両建て)して6月末日に支給すると、
> > > 「20日分の従業員給与 + 1ヶ月分の役員報酬」となり、総支給額が通常の「約1.7倍(50日分)」という大変大きな金額になってしまいますが、この計算方法で間違いないでしょうか?
> > > よろしくお願いします。
> > >
> > >
> > >
> >
> > 「従業員給与の日割り役員報酬満額」を合算して6月末に支給する方法が正しい実務対応です。税務上も労務上も問題なく、むしろこの方法が推奨されています。
> >
> >
> > 実務上の給与計算の考え方
> > 従業員期間(5/16~6/4)
> > → 雇用契約に基づく給与。日割り計算で支給。
> > 役員期間(6/5~6/15)
> > → 委任契約に基づく役員報酬。就任月から満額支給が必要。日割りは不可。
> >
> > このため、6月末の支給額は「20日分の従業員給与+6月分役員報酬満額」となり、通常月より多額になるのは自然な結果です。
> >
> > 税務上のポイント
> > 定期同額給与の要件
> > 役員報酬は毎月同額で支給しなければ損金算入が認められません。就任月から満額を支給することで翌月以降と同額になり、要件を満たします。
> >
> > 日割り支給は不可
> > 就任月のみ日割りにすると「不規則な支給」とみなされ、法人税法上損金不算入となるリスクがあります。
> > 賞与の扱い
> >
> > 役員就任後の賞与は原則損金不算入。ただし「事前確定届出給与」として株主総会決議+税務署届出を行えば損金算入可能。届出期限は「就任日から1か月以内」です。
> >
> > 労務上のポイント
> > 従業員給与と役員報酬契約形態が異なるため、同月に両方支給しても問題なし。
> >
> > 社会保険料は、従業員給与部分は「給与」、役員報酬部分は「役員報酬」として処理。就任月に合算されるため、標準報酬月額算定に影響する可能性あり。
> >
> > 標準報酬月額とは
> > 社会保険料健康保険厚生年金)は、実際の給与額そのものではなく「標準報酬月額」という等級に基づいて決まります。
> >
> > 標準報酬月額は、毎年4~6月の報酬平均を基に算定され、9月から翌年8月まで適用されます。
> >
> > また、報酬が大きく変動した場合は「随時改定月額変更届)」で見直されることがあります。
> >
> > 注意点と対応策
> > 総支給額が通常月より大きくなるのは正しい処理であり、税務上も安全。
> > 株主総会議事録に「役員報酬の支給開始日・金額」を明記することが必須。
> > 賞与を支給する場合は必ず事前確定届出給与の届出を提出。期限を過ぎると損金算入不可。
> > 社会保険料算定に影響するため、労務担当者と連携して標準報酬月額の確認を行うこと。
> >
> > つまり、6月末の支給額が「通常の約1.7倍」になるのは正しい処理であり、むしろそのようにしないと税務リスクが生じます。賞与については届出を忘れないことが最大の注意点です。

税務面
従業員給与は労働の対価であり、就任日までの勤務分を支払わないと未払給与となり、法人税上も損金算入できません。
役員報酬は就任日以降に発生するため、就任前の労働分を役員報酬で代替することはできません。
したがって、就任前の勤務に対して給与を支払うことは税務上の義務です。

労務
労働基準法上、労働者が働いた分の賃金は必ず支払う必要があります。未払いは法令違反となり、労基署から是正指導を受ける可能性があります。
就任日以降は労働者ではなく役員として扱われるため、給与ではなく役員報酬に切り替わります。
よって、兼務役員としての労働分(6月4日まで)は給与として支給しなければなりません。

20日分の従業員給与は税務・労務上ともに支払義務あり。
6月から役員報酬を満額支給するのは「定期同額給与」の要件を満たすため必須。
もし給与を支払わず役員報酬のみとすると、労務違反(未払賃金)や税務上の不適切処理となり、リスクが大きいです。

結論として「20日分の従業員給与+6月分役員報酬満額」の合算支給が唯一適正な方法です。

Re: 昇任役員の給料、報酬の取扱いについて

著者みみさんどさん

2026年06月16日 11:08

Srspecialist 様

度々のご回答ありがとうございます。
やはり、税務上、労務上義務とゆうことで確認出来ました。

大変参考になりました。



> > Srspecialist様
> >
> > 早速のご回答頂き誠のありがとうございます。
> >
> > 大変わかりやすいご説明頂きとても合点、納得がいきました。
> > 6月末支給額が、大幅に高く処理も正しいとのことで安心しました。
> >
> > ちなみにですが、参考ついでのお問合せになるのですが、
> > 【20日分の従業員給与】の支払は税務、労務上の義務になるのでしょうか?
> > 6月、役員報酬のみの支払とゆう形は問題が生じるのでしょうか?
> >
> >
> >
> >
> > > > 中小企業の経理実務を担当しております。
> > > > この度、社内の使用人兼務役員が、
> > > > 令和8年6月5日開催の株主総会において役付取締役(これまでは兼務役員であった)へ昇任いたしました。
> > > >
> > > > これに伴い、就任月(6月)の給与および今後の賞与の具体的な計算・処理方法について、税務・労務の両面からどのように進めるべきか悩んでおります。
> > > > 弊社の給与規定および今回の条件は以下の通りです。
> > > > 【当社の前提条件】
> > > > • 給与の締め日: 毎月15日締め、当月末日払い
> > > > • 役員就任日: 令和8年6月5日
> > > > • 今回の給与計算期間: 令和8年5月16日 ~ 令和8年6月15日
> > > >
> > > > 【実務上の懸念点】 役員報酬には「定期同額給与」のルールがあるため、
> > > > 就任月である6月分から「月額の満額」を支給する必要があると考えています。
> > > >
> > > > 一方で、5月16日~6月4日までの20日間は、兼務役員として勤務していたため、
> > > > この期間の労働に対する給料も日割り等で支払う必要があると考えております。
> > > >
> > > > この2つを素直に合算(科目両建て)して6月末日に支給すると、
> > > > 「20日分の従業員給与 + 1ヶ月分の役員報酬」となり、総支給額が通常の「約1.7倍(50日分)」という大変大きな金額になってしまいますが、この計算方法で間違いないでしょうか?
> > > > よろしくお願いします。
> > > >
> > > >
> > > >
> > >
> > > 「従業員給与の日割り役員報酬満額」を合算して6月末に支給する方法が正しい実務対応です。税務上も労務上も問題なく、むしろこの方法が推奨されています。
> > >
> > >
> > > 実務上の給与計算の考え方
> > > 従業員期間(5/16~6/4)
> > > → 雇用契約に基づく給与。日割り計算で支給。
> > > 役員期間(6/5~6/15)
> > > → 委任契約に基づく役員報酬。就任月から満額支給が必要。日割りは不可。
> > >
> > > このため、6月末の支給額は「20日分の従業員給与+6月分役員報酬満額」となり、通常月より多額になるのは自然な結果です。
> > >
> > > 税務上のポイント
> > > 定期同額給与の要件
> > > 役員報酬は毎月同額で支給しなければ損金算入が認められません。就任月から満額を支給することで翌月以降と同額になり、要件を満たします。
> > >
> > > 日割り支給は不可
> > > 就任月のみ日割りにすると「不規則な支給」とみなされ、法人税法上損金不算入となるリスクがあります。
> > > 賞与の扱い
> > >
> > > 役員就任後の賞与は原則損金不算入。ただし「事前確定届出給与」として株主総会決議+税務署届出を行えば損金算入可能。届出期限は「就任日から1か月以内」です。
> > >
> > > 労務上のポイント
> > > 従業員給与と役員報酬契約形態が異なるため、同月に両方支給しても問題なし。
> > >
> > > 社会保険料は、従業員給与部分は「給与」、役員報酬部分は「役員報酬」として処理。就任月に合算されるため、標準報酬月額算定に影響する可能性あり。
> > >
> > > 標準報酬月額とは
> > > 社会保険料健康保険厚生年金)は、実際の給与額そのものではなく「標準報酬月額」という等級に基づいて決まります。
> > >
> > > 標準報酬月額は、毎年4~6月の報酬平均を基に算定され、9月から翌年8月まで適用されます。
> > >
> > > また、報酬が大きく変動した場合は「随時改定月額変更届)」で見直されることがあります。
> > >
> > > 注意点と対応策
> > > 総支給額が通常月より大きくなるのは正しい処理であり、税務上も安全。
> > > 株主総会議事録に「役員報酬の支給開始日・金額」を明記することが必須。
> > > 賞与を支給する場合は必ず事前確定届出給与の届出を提出。期限を過ぎると損金算入不可。
> > > 社会保険料算定に影響するため、労務担当者と連携して標準報酬月額の確認を行うこと。
> > >
> > > つまり、6月末の支給額が「通常の約1.7倍」になるのは正しい処理であり、むしろそのようにしないと税務リスクが生じます。賞与については届出を忘れないことが最大の注意点です。
>
> 税務面
> 従業員給与は労働の対価であり、就任日までの勤務分を支払わないと未払給与となり、法人税上も損金算入できません。
> 役員報酬は就任日以降に発生するため、就任前の労働分を役員報酬で代替することはできません。
> したがって、就任前の勤務に対して給与を支払うことは税務上の義務です。
>
> 労務
> 労働基準法上、労働者が働いた分の賃金は必ず支払う必要があります。未払いは法令違反となり、労基署から是正指導を受ける可能性があります。
> 就任日以降は労働者ではなく役員として扱われるため、給与ではなく役員報酬に切り替わります。
> よって、兼務役員としての労働分(6月4日まで)は給与として支給しなければなりません。
>
> 20日分の従業員給与は税務・労務上ともに支払義務あり。
> 6月から役員報酬を満額支給するのは「定期同額給与」の要件を満たすため必須。
> もし給与を支払わず役員報酬のみとすると、労務違反(未払賃金)や税務上の不適切処理となり、リスクが大きいです。
>
> 結論として「20日分の従業員給与+6月分役員報酬満額」の合算支給が唯一適正な方法です。

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