こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
☆☆
高年齢雇用継続給付の申請漏れはないですか? ☆☆
従業員が60歳から65歳の間にもらえる「
高年齢雇用継続給付」
原則は本人が請求する給付金ですが、実際には会社が
ハローワークに
2ヶ月に1回の申請手続きをしている事が多いのではないでしょうか?
ご存じの通り、「
高年齢雇用継続給付」は
従業員の
60歳到達時の
賃金額に対して、その月の給与が75%未満に
低下すれば給付を受けられます。
ところで、貴社では漏れなく手続きをされていますか?
実は、申請が漏れやすいパターンがあるのでお知らせします。
☆☆ こんな時に申請漏れが発生する! ☆☆
受給できる人は給与が従前より75%未満に減った人、
つまり、「60歳になって大きく給与が下がった人」であり、
そのような人を手続きが必要な人、と捉えてしまいます。
そのため、60歳になっても給与額が変わらない時や、
下がっても数千円だけ、と減額幅が小さい時は、
直観的に「75%未満になっていない」と判断して、
高年齢雇用継続給付の手続きを行わない、という事もあります。
ところが、ここに落とし穴があります。
例えば、60歳到達時には従来の給与額に比べて90%だった、
その後、61歳になってさらに減額しても、まだ80%で留まった、
そのうち、この人の
高年齢雇用継続給付の申請をすっかり忘れてしまう…
そして、62歳になって、
60歳到達時賃金の70%程度に下がりました。
しかし、75%未満になったという認識がなく、時が流れて行ってしまった…
つまり、60歳になった時に従来の給与額の75%未満にならず、
その後、数年かけて給与が下がっていったケースが要注意です。
☆☆ 申請漏れがないかの確認をお奨めします ☆☆
そのような「申請忘れ」がないか、確認することをお奨めします。
60歳~65歳の
従業員のうち、同給付をもらっていない人を抽出して、
現在の給与と、60歳到達時の給与額を比較してみて下さい。
60歳以降に何回かにわたり減額になっている人は要注意です。
確認の結果、もしも申請忘れがあった場合はどうすべきでしょう?
☆☆ 申請忘れがあった場合の手続き ☆☆
給付は
時効が2年なので、2年前までに遡って申請できます。
ハローワークによっては、
遅延理由書を求める場合もあります。
電子申請でも手続きができます。
仮に過去2年を遡って申請する場合、
ハローワークでは申請書によって、
まとめて手続きができます。(
ハローワークにご確認ください。)
電子申請の場合、2ヶ月ずつを順番に申請していきますので、
少し時間がかかります。
☆☆ 申請漏れを防ぐために ☆☆
このような申請漏れを防ぐために、次の2つの方法が考えられます。
その1)
60歳以上の
従業員の給与額が下がる度に減額率の確認をする。
そして、75%未満になった時点で
継続給付を申請する。
減額となるのは
雇用契約更新の時や、年度替わりの時でしょう。
そのタイミングで必ず、75%未満か否かの確認をしてください。
その2)
従業員が60歳になった時点で、減額率が75%以上であっても、
あるいは、全く減額でない時でも
高年齢雇用継続給付を申請する。
不支給だとしても、2ヶ月に1回の申請を続ける方法です。
申請のごとに不支給決定
通知書が届くことになりますが、
この
通知書も後日に重要な意味を持つことがあります。
手間はかかりますが、この方法には次のメリットがあります。
メリット1
機械的に2ヶ月に1回の申請をしていれば、
賃金減額が75%未満に
なったか否かを気にしないで済みます。
不支給となる申請を続けているうちに、特に減額率を意識せずとも
75%未満になった時に
継続給付が「自動的に」受給できます。
事務の負担はかかりますが、心理的な負担は軽減されます。
事務のルーティンとしてしまえば、その手間も減るでしょう。
メリット2
60歳になっても給与があまり変わらないため、
継続給付が支給されない
従業員が、数年後に「
継続給付を実はもらえたのではないだろうか?」と
不安になって、会社に尋ねてくる可能性はあります。
その時に、
継続給付の支給ルールを説明しても分かりにくいでしょうし、
本当に納得してくれるかどうか定かではありません。
しかし、実際に申請して、
継続給付を受給できないことが明確に分かる、
「不支給決定
通知書」を
ハローワークに出してもらい、
その都度、本人に渡していれば、このような本人の不安は無くなるでしょう。
☆☆ 申請忘れの人がいないか、探索サービスを提供中! ☆☆
田中事務所では、貴社で申請忘れの人がいないか確認をしています。
心配なご担当者様はお気軽にご連絡ください。
また、申請忘れの人がいた場合は、2年前まで遡っての
申請も代行いたします。
費用などの詳細はこちらをご覧ください。↓
http://www.tanakajimusho.biz/tansaku
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
(立川・渋谷・新宿 で主に仕事をしています。)
従業員 50人~300人企業の、
社会保険の手続きはお任せください!
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ご安心のために、いつでも当所が貴社をサポートします。
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原則は本人が請求する給付金ですが、実際には会社がハローワークに
2ヶ月に1回の申請手続きをしている事が多いのではないでしょうか?
ご存じの通り、「高年齢雇用継続給付」は従業員の
60歳到達時の賃金額に対して、その月の給与が75%未満に
低下すれば給付を受けられます。
ところで、貴社では漏れなく手続きをされていますか?
実は、申請が漏れやすいパターンがあるのでお知らせします。
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つまり、「60歳になって大きく給与が下がった人」であり、
そのような人を手続きが必要な人、と捉えてしまいます。
そのため、60歳になっても給与額が変わらない時や、
下がっても数千円だけ、と減額幅が小さい時は、
直観的に「75%未満になっていない」と判断して、
高年齢雇用継続給付の手続きを行わない、という事もあります。
ところが、ここに落とし穴があります。
例えば、60歳到達時には従来の給与額に比べて90%だった、
その後、61歳になってさらに減額しても、まだ80%で留まった、
そのうち、この人の高年齢雇用継続給付の申請をすっかり忘れてしまう…
そして、62歳になって、60歳到達時賃金の70%程度に下がりました。
しかし、75%未満になったという認識がなく、時が流れて行ってしまった…
つまり、60歳になった時に従来の給与額の75%未満にならず、
その後、数年かけて給与が下がっていったケースが要注意です。
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そのような「申請忘れ」がないか、確認することをお奨めします。
60歳~65歳の従業員のうち、同給付をもらっていない人を抽出して、
現在の給与と、60歳到達時の給与額を比較してみて下さい。
60歳以降に何回かにわたり減額になっている人は要注意です。
確認の結果、もしも申請忘れがあった場合はどうすべきでしょう?
☆☆ 申請忘れがあった場合の手続き ☆☆
給付は時効が2年なので、2年前までに遡って申請できます。
ハローワークによっては、遅延理由書を求める場合もあります。
電子申請でも手続きができます。
仮に過去2年を遡って申請する場合、ハローワークでは申請書によって、
まとめて手続きができます。(ハローワークにご確認ください。)
電子申請の場合、2ヶ月ずつを順番に申請していきますので、
少し時間がかかります。
☆☆ 申請漏れを防ぐために ☆☆
このような申請漏れを防ぐために、次の2つの方法が考えられます。
その1)
60歳以上の従業員の給与額が下がる度に減額率の確認をする。
そして、75%未満になった時点で継続給付を申請する。
減額となるのは雇用契約更新の時や、年度替わりの時でしょう。
そのタイミングで必ず、75%未満か否かの確認をしてください。
その2)
従業員が60歳になった時点で、減額率が75%以上であっても、
あるいは、全く減額でない時でも高年齢雇用継続給付を申請する。
不支給だとしても、2ヶ月に1回の申請を続ける方法です。
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この通知書も後日に重要な意味を持つことがあります。
手間はかかりますが、この方法には次のメリットがあります。
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なったか否かを気にしないで済みます。
不支給となる申請を続けているうちに、特に減額率を意識せずとも
75%未満になった時に継続給付が「自動的に」受給できます。
事務の負担はかかりますが、心理的な負担は軽減されます。
事務のルーティンとしてしまえば、その手間も減るでしょう。
メリット2
60歳になっても給与があまり変わらないため、継続給付が支給されない
従業員が、数年後に「継続給付を実はもらえたのではないだろうか?」と
不安になって、会社に尋ねてくる可能性はあります。
その時に、継続給付の支給ルールを説明しても分かりにくいでしょうし、
本当に納得してくれるかどうか定かではありません。
しかし、実際に申請して、継続給付を受給できないことが明確に分かる、
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その都度、本人に渡していれば、このような本人の不安は無くなるでしょう。
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今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
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