相談の広場
こんにちわ。
年末調整準備作業を開始しているかと思います。
タイトルにある”給与所得者の扶養控除(異動)申告書”の
本人の住所欄について質問させて頂きます。
H.22内に引越しをし、住民票等役所関係では異動をしておりません。
というのも、同じ市内なので異動の必要がありません。
と言っても、同じ市内であっても住所は違うので本来は異動届を
市役所へしなければならないと思うのですが、
本人は行っておりません。
上記の状況から、
今回、H.23の扶養控除申告書の住所は、引越し前の住所を記入してもらうことになるのでしょうか?
または、H.22分の書類に引越し後の住所記入をして提出してもらい、新住所で年末調整を行い、H.23分も引越し後の住所になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
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> こんにちわ。
> 年末調整準備作業を開始しているかと思います。
>
> タイトルにある”給与所得者の扶養控除(異動)申告書”の
> 本人の住所欄について質問させて頂きます。
>
> H.22内に引越しをし、住民票等役所関係では異動をしておりません。
> というのも、同じ市内なので異動の必要がありません。
> と言っても、同じ市内であっても住所は違うので本来は異動届を
> 市役所へしなければならないと思うのですが、
> 本人は行っておりません。
>
> 上記の状況から、
> 今回、H.23の扶養控除申告書の住所は、引越し前の住所を記入してもらうことになるのでしょうか?
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> または、H.22分の書類に引越し後の住所記入をして提出してもらい、新住所で年末調整を行い、H.23分も引越し後の住所になるのでしょうか?
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> ご回答よろしくお願い致します。
こんにちは。
原則どおり、たとえ同じ市内であっても、居所と住民票の住所は同じにすべきですから、社員に異動するように指導してあげてください。(転出ではなく異動届になると思います。)
その上で、住所は新しい住所を記載するようにして下さい。
仮に異動してくれないと、(本来の義務を遂行しない)場合でも、同一市であるならば、新しい住所でよいと思います。その後市町村から連絡があり、結局は異動届を提出することになると思います。
オレンジcube様
ありがとうございます。
そうですね。
まずは異動届を早急に行ってもらうよう指導することですね。
そうでなくても、取り合えずは、新しい住所でも大丈夫だという事ですね。
ご回答ありがとうございました。
>
> こんにちは。
> 原則どおり、たとえ同じ市内であっても、居所と住民票の住所は同じにすべきですから、社員に異動するように指導してあげてください。(転出ではなく異動届になると思います。)
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> その上で、住所は新しい住所を記載するようにして下さい。
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> 仮に異動してくれないと、(本来の義務を遂行しない)場合でも、同一市であるならば、新しい住所でよいと思います。その後市町村から連絡があり、結局は異動届を提出することになると思います。
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