相談の広場
タイトルに件で教えていただきたいのですが。
病院勤務をしているのですが、今度、外線から掛かってくる電話に対して会話を録音しようと考えていますが、その時に録音する際に相手に録音をする事を伝えなくてはいけないのでしょうか?
たまに、クレーム電話や修理依頼の電話を掛けた際に冒頭に会話を録音します。と言ったアナウンスが流れる企業があるので。
後で、黙って録音をしたことが分かってトラブルになるのは避けたいので。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いします。
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こんにちは。
何らかのトラブル防止(言った・言わないの水掛け論など)のために通話の録音をご検討のことと思います。
しかし、言った・言わないの話になった時に
「実は録音していたのです」
と通話内容を無断で録音したものを提示されたりしたら、相手方はますますお怒りになるのでは?
過去の判例では、
「証拠が、著しい反社会的手段により、人の精神的・肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴なう方法で採集されたときは、それ自体違法として証拠能力を否定される。
無断録音テープは通常話者の人格権を侵害するから、録音の手段・方法が著しく反社会的か否かで証拠能力の適否を決すべきである。」(東京高判昭52.7.15判時867.60)
とされており、最高裁では、
「相手方の同意を得ないで会話を録音することは、相手方に不審を抱き、証拠とするために録音した場合に限り、違法でない」(H12.7.12判決)
とされました。
したがって、最高裁は、不審を抱いていないときの録音(全ての通話を相手方に無断で自動録音していたときなど)の証拠能力は認めず、
1.相手方に不審を抱いて証拠とするために録音した
2.通信の秘密の侵害などの反社会的手段でない
という2点を満たせば、証拠能力を認めるということです。
なので、どうしても録音する必要があるのならば、やはり事前に録音する旨のアナウンスが必要ではないでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
病院のプライバシーポリシーで、取得や利用目的について予め公表していれば、ある程度法的な要件は満たせます。
しかしながら、実際に電話の会話内容を録音したことを盾に何かしらを主張されるのであれば、電話の事前ガイダンスで流されることがベストでしょう。感情的なトラブルに発展する可能性もありますので。
逆に、単に言った言わない等を病院内で確認するためにしか使用しないのであれば、ガイダンスを流すまではないかと思います。
録音をすると、その録音データの適切な管理をする必要も出てきますし、その利用や公開についてのルール整備も必要です。費用対効果がどうかなども含め、総合的に判断されることをお勧めします。病院であれば、事件性あるものについて公開しなければならないという状況になる可能性さえありますので。
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