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市民税の特別徴収税額の通知書保管期間について

著者 きたたか さん

最終更新日:2008年05月28日 11:32

いつも投稿を読ませていただき勉強になります。

さて、本日は市民税の特別徴収税額の通知書の保管期間について
教えていただけませんでしょうか?

賃金台帳等は法定保管期間が7年等各所で確認できるのですが、
市民税の特別徴収税額の通知書の法定保管期間が確認できません。

どなたかご存知の方、お教えいただけませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 市民税の特別徴収税額の通知書保管期間について

著者げんたさん

2008年05月28日 14:08

こんにちは。

まず初めに、市民税の消滅時効は5年です。(納期限から督促がなければですが)
そのため、万が一のトラブルや、重複納入などに備えて【領収書】も消滅時効
あわせて最低5年間保存している会社が多いと思います。

ご質問の「通知書」は実際には税額が記載されているだけですので、弊社の場合ですと
その年度の領収書とセットで5年間保存しております。

ただし、中途入退社の方がいますと、納付書自体手書きで金額修正などしますよね?
一番初め(6月の時点)の通知書と金額が変わった形で領収書が手元に残るわけで
通知書を保管しておくのはあんまり意味ないのかなと思ってます。

少しでも意味のあるものにすべく、途中入退社の人がいた場合には追記でその事実を
記載し、金額訂正を行っていますが。


でも一番重要なのは、昨今の社保庁の年金の例を見ても分かりますとおり、払ったか
払わなかったか、その証拠はどれかという点ですので、友人の会社のなかには7年とか
10年とか保存されている所もあります。

法定保管期間というのは…特にないのかな?

もし定められているのなら私も知りたいですね^^

参考になれば幸いです。

Re: 市民税の特別徴収税額の通知書保管期間について

著者きたたかさん

2008年05月28日 16:04

げんたさん

適切なアドバイスありがとうございます。

2・3箇所の市役所に確認しても、解りませんという
回答でしたので、非常に助かりました。

弊社も領収書とセットにして5年間保管する事にします。

ありがとうございました。

Re: 市民税の特別徴収税額の通知書保管期間について

著者kamakoさん

2008年05月29日 19:42

きたたか様

こんばんは。

私もどの位保管するものか、引継ぎの際に確認を取ったのですが、「適当でいいのよ」・・・との回答で、顧問税理士に聞いてみました。

税理士は、「それは明細一覧でしかないから納付さえしていれば取っておかなくても問題ないですよ。欲しければすぐに発行もして貰えますし。」と、意外な回答でした。

とはいっても、どうも気になるので、領収書と同様の期間を保管することにしました。
結局、税理士の回答を無視した結果です・・・(笑)

どの書類も、保管期間を明記してくれているといいに!と思いますね。

Re: 市民税の特別徴収税額の通知書保管期間について

著者きたたかさん

2008年05月30日 08:43

kamako様

アドバイスありがとうございます。

そうなんですよね。各書類のどこかに保管期間を明記して
くれればありがたいですよね。

どこの会社さんもそうだと思いますが、書類保管庫の整理
をおこなっている時に、『この通知書っていつまで保管?』
と思いましたが、結局解りませんでした。

やはり、領収書と同じ期間の保管が無難そうですね。

アドバイスありがとうございました。

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