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平成23年度からの源泉徴収税について

著者 lespo さん

最終更新日:2010年12月25日 16:29

所得者本人が特別寡婦で、年齢16歳未満の扶養親族が3人、年齢17歳の扶養親族が1人います。

この方の場合の給与所得の源泉徴収税額表扶養親族等の数は、【2人】の所を見ればいいのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

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Re: 平成23年度からの源泉徴収税について

著者プロを目指す卵さん

2010年12月25日 16:52

> 所得者本人が特別寡婦で、年齢16歳未満の扶養親族が3人、年齢17歳の扶養親族が1人います。
>
> この方の場合の給与所得の源泉徴収税額表扶養親族等の数は、【2人】の所を見ればいいのでしょうか?
>
> ご回答宜しくお願い致します。


そのとおりです。

16歳未満の扶養親族は税額計算上は対象外ですから、17歳の扶養親族の1人と特別寡婦の1人の合計2人ということになります。

Re: 平成23年度からの源泉徴収税について

著者lespoさん

2010年12月25日 21:38

ご回答ありがとうございました。

助かりました。

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