総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 lespo さん
最終更新日:2010年12月25日 16:29
所得者本人が特別寡婦で、年齢16歳未満の扶養親族が3人、年齢17歳の扶養親族が1人います。 この方の場合の給与所得の源泉徴収税額表の扶養親族等の数は、【2人】の所を見ればいいのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
著者プロを目指す卵さん
2010年12月25日 16:52
> 所得者本人が特別寡婦で、年齢16歳未満の扶養親族が3人、年齢17歳の扶養親族が1人います。 > > この方の場合の給与所得の源泉徴収税額表の扶養親族等の数は、【2人】の所を見ればいいのでしょうか? > > ご回答宜しくお願い致します。 そのとおりです。 16歳未満の扶養親族は税額計算上は対象外ですから、17歳の扶養親族の1人と特別寡婦の1人の合計2人ということになります。
著者lespoさん
2010年12月25日 21:38
ご回答ありがとうございました。 助かりました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る