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著者 毎晩コーヒー漬 さん
最終更新日:2011年01月13日 12:59
企業が社員に何かしらの資格を取得するよう指示をした場合、その資格取得に係る費用を会社が負担するとします。 その会社が支払う費用は、どの税務区分になるのでしょうか? その社員の所得にかかってくるものなのでしょうか? お分かりになられる方、よろしくお願いいたします。
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著者オレンジcubeさん
2011年01月14日 08:35
> 企業が社員に何かしらの資格を取得するよう指示をした場合、その資格取得に係る費用を会社が負担するとします。 > その会社が支払う費用は、どの税務区分になるのでしょうか? > その社員の所得にかかってくるものなのでしょうか? > お分かりになられる方、よろしくお願いいたします。 こんにちは。 税務署に確認される方が確実だと思います。 ただ、会社として、社員教育の一環で、受講料等を補助することは、教育研修費という扱いで今まで処理をしており、課税処理したことは一度もありません。
社員教育の一環として、支給sる際、国税庁Hp,税額控除のご案内があります。 基本的には、就業規則、教育費支給規則等求めておかれるほうがよいでしょう。 最終的には資格取得手当等の要件も求めておかれればなを、よいでしょう。 ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税>特別償却・税額控除>No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5438.htm
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