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解雇理由について

著者 リラックスタイム さん

最終更新日:2011年01月21日 08:08

私はエステティックの店舗を持ち、エステティシャンを派遣しているのですが、この度、スタッフの勝手な行動が気になり解雇を検討中です。2か月前に1ヶ月間の休暇を欲しいとの内容で面談を受けていたのですが、実際は自分の都合で勝手に2ヶ月間の休暇を予定していたようでした。「休暇予定はいつからいつまででした?」と問い合わせると「以前面談で休むと言っていましたよね?1月1日から2月末までです。」とのことでした。それまで正式な申告はなかったので、それを受け、2月末までの休みという事でシフトを組みました。長期休暇になるので、貸し出していた携帯電話を回収し調査したところ、メールでのやりとりの中で、嘘の報告が何点か見つかりました。その嘘は金銭に関わることで、私はそれを真に受け、払わなくてもいい給料を、余分に支払っていました。解雇通達をするに当たって、どのような文面を渡せばいいのか教えて欲しいです。お願い致します。

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Re: 解雇理由について

著者外資社員さん

2011年01月21日 14:20

「休暇予定はいつからいつまででした?」と問い合わせると「以前面談で休むと言っていましたよね?1月1日から2月末までです。」とのことでした。それまで正式な申告はなかったので、それを受け、2月末までの休みという事でシフトを組みました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
こんにちは、話を休暇の問題と、解雇の問題と分けて考えてみましょう。

1.休暇の問題
上記の書き込みから判らないのですが、あなた(会社側)は2か月の休暇を認めたのでしょうか?
社内の休暇取得のルールは、どうなっているのでしょうか?

ルールがあって、2か月の休暇がそれに基づいて承認されていれば、今更 理由を問題には出来ないと思います。

本来 取るべき手続きを経ていないのならば、それを求めるべきです。 その時に、2カ月か、1カ月かを新たに話し合うことは可能です。
ルールが不明確だが、口頭では承認していたら、承認したことになるでしょう。
すでに休暇期間が終わってしまったことならば、会社が何らかの無効だという申し入れをしないと「黙示の承認」で認めたことになります。 

2.解雇について
上記のように、休暇手続きの妥当性を、まずはっきりするべきと思います。 少なくとも、書き込みだけでは解雇まで求められるかは不明です。
解雇理由がはっきりしないと、「解雇権の乱用」として反論された場合に、対抗が出来ません。
(最悪、不当解雇として逆に訴えられる危険あり)

解雇の理由が、業務の中で嘘をついている、お金に関わる不正ならば、全く話が異なりますが、その辺りは書き込みからはどの程度の問題かは良く判りませんでした。
解雇したいのならば、その理由をもう一度 整理したら如何でしょうか。
解雇の理由が認められるようなものでないと、書面を出そうが無理があります。

Re: 解雇理由について

著者リラックスタイムさん

2011年01月21日 19:58

ご丁寧にありがとうございました。
私自身の中でまだまとまってない部分を整理し、本人とよく話し合う事に致します。

素人の書き込みにご対応いただきまして、誠にありがとうございました。

> 「休暇予定はいつからいつまででした?」と問い合わせると「以前面談で休むと言っていましたよね?1月1日から2月末までです。」とのことでした。それまで正式な申告はなかったので、それを受け、2月末までの休みという事でシフトを組みました。
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> こんにちは、話を休暇の問題と、解雇の問題と分けて考えてみましょう。
>
> 1.休暇の問題
> 上記の書き込みから判らないのですが、あなた(会社側)は2か月の休暇を認めたのでしょうか?
> 社内の休暇取得のルールは、どうなっているのでしょうか?
>
> ルールがあって、2か月の休暇がそれに基づいて承認されていれば、今更 理由を問題には出来ないと思います。
>
> 本来 取るべき手続きを経ていないのならば、それを求めるべきです。 その時に、2カ月か、1カ月かを新たに話し合うことは可能です。
> ルールが不明確だが、口頭では承認していたら、承認したことになるでしょう。
> すでに休暇期間が終わってしまったことならば、会社が何らかの無効だという申し入れをしないと「黙示の承認」で認めたことになります。 
>
> 2.解雇について
> 上記のように、休暇手続きの妥当性を、まずはっきりするべきと思います。 少なくとも、書き込みだけでは解雇まで求められるかは不明です。
> 解雇理由がはっきりしないと、「解雇権の乱用」として反論された場合に、対抗が出来ません。
> (最悪、不当解雇として逆に訴えられる危険あり)
>
> 解雇の理由が、業務の中で嘘をついている、お金に関わる不正ならば、全く話が異なりますが、その辺りは書き込みからはどの程度の問題かは良く判りませんでした。
> 解雇したいのならば、その理由をもう一度 整理したら如何でしょうか。
> 解雇の理由が認められるようなものでないと、書面を出そうが無理があります。

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