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労務管理

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扶養者の保険料について

著者 ウランウラン さん

最終更新日:2011年01月31日 11:41

自分が正社員で働く会社の社保に、昨年11月に母親を扶養に入れました。
母親は現在60歳ですが、今までの保険料(国民年金+厚生年金+カラ期間)25年に達していません。過去2年間は納めており、これからも納めるつもりですが、扶養に入れたことで、この足りない期間は埋める事は出来るのでしょうか。

勉強不足ですみません。
ぜひ、知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。

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Re: 扶養者の保険料について

著者オレンジcubeさん

2011年01月31日 12:47

> 自分が正社員で働く会社の社保に、昨年11月に母親を扶養に入れました。
> 母親は現在60歳ですが、今までの保険料(国民年金+厚生年金+カラ期間)25年に達していません。過去2年間は納めており、これからも納めるつもりですが、扶養に入れたことで、この足りない期間は埋める事は出来るのでしょうか。
>
> 勉強不足ですみません。
> ぜひ、知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。

こんにちは。
第三号になるのは、会社員の配偶者のみで、親は対象とはなりません。
あくまでの年金はご自身で支払い続ける必要があります。

Re: 扶養者の保険料について

著者やまみちさん

2011年01月31日 13:13

オレンジcubeさんの回答に、付け加えます。
60歳以降は任意加入ですので、手続きをしないと納付することができません。
年金手帳と通帳・届出印をお持ちになり、市区町村役場の国民年金課で任意加入の手続きをしください。
原則、口座引き落としになります。
また、さかのぼって加入はできませんので、なるべく早く手続きされることをおすすめします。

Re: 扶養者の保険料について

著者ウランウランさん

2011年01月31日 16:25

納得です。
ともかく本人に早く役所に行っていただきます。
基本的な事が分からずお恥ずかしいです。
もっと勉強します!
助かりました。ありがとうございます。

Re: 扶養者の保険料について

著者ウランウランさん

2011年01月31日 16:30

以前、母親本人が役所に行ったところ『25年満たないからダメね』だけで帰されたそうで・・・
役所はこちらから言わないと、親切なアドバイスもくれないのでしょうか・・・とにかく自分で勉強するしかないですね。この度はご教示いただき、ありがとうございました。

Re: 扶養者の保険料について

著者Mariaさん

2011年02月01日 04:38

> 以前、母親本人が役所に行ったところ『25年満たないからダメね』だけで帰されたそうで・・・

1点確認なのですが、そのお母様はどのくらい加入期間が不足しているのでしょうか?
受給権の獲得のための任意加入は最大70歳まで(受給権を得た時点で終了)ですが、
元々の加入期間が大幅に足りないような場合だと、
仮に70歳まで加入したとしても受給権が得られないというようなケースもありえます。
数年足りないくらいなら任意加入する意味があるのですが・・・。

Re: 扶養者の保険料について

著者ウランウランさん

2011年02月02日 09:39

8年9カ月不足です。
今から任意で加入すれば、間に合いそうです。
ご親切にお教えいただき、ありがとうございました!

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