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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ウランウラン さん
最終更新日:2011年01月31日 11:41
自分が正社員で働く会社の社保に、昨年11月に母親を扶養に入れました。 母親は現在60歳ですが、今までの保険料(国民年金+厚生年金+カラ期間)25年に達していません。過去2年間は納めており、これからも納めるつもりですが、扶養に入れたことで、この足りない期間は埋める事は出来るのでしょうか。 勉強不足ですみません。 ぜひ、知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。
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著者オレンジcubeさん
2011年01月31日 12:47
> 自分が正社員で働く会社の社保に、昨年11月に母親を扶養に入れました。 > 母親は現在60歳ですが、今までの保険料(国民年金+厚生年金+カラ期間)25年に達していません。過去2年間は納めており、これからも納めるつもりですが、扶養に入れたことで、この足りない期間は埋める事は出来るのでしょうか。 > > 勉強不足ですみません。 > ぜひ、知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。 こんにちは。 第三号になるのは、会社員の配偶者のみで、親は対象とはなりません。 あくまでの年金はご自身で支払い続ける必要があります。
著者やまみちさん
2011年01月31日 13:13
オレンジcubeさんの回答に、付け加えます。 60歳以降は任意加入ですので、手続きをしないと納付することができません。 年金手帳と通帳・届出印をお持ちになり、市区町村役場の国民年金課で任意加入の手続きをしください。 原則、口座引き落としになります。 また、さかのぼって加入はできませんので、なるべく早く手続きされることをおすすめします。
著者ウランウランさん
2011年01月31日 16:25
納得です。 ともかく本人に早く役所に行っていただきます。 基本的な事が分からずお恥ずかしいです。 もっと勉強します! 助かりました。ありがとうございます。
2011年01月31日 16:30
以前、母親本人が役所に行ったところ『25年満たないからダメね』だけで帰されたそうで・・・ 役所はこちらから言わないと、親切なアドバイスもくれないのでしょうか・・・とにかく自分で勉強するしかないですね。この度はご教示いただき、ありがとうございました。
著者Mariaさん
2011年02月01日 04:38
> 以前、母親本人が役所に行ったところ『25年満たないからダメね』だけで帰されたそうで・・・ 1点確認なのですが、そのお母様はどのくらい加入期間が不足しているのでしょうか? 受給権の獲得のための任意加入は最大70歳まで(受給権を得た時点で終了)ですが、 元々の加入期間が大幅に足りないような場合だと、 仮に70歳まで加入したとしても受給権が得られないというようなケースもありえます。 数年足りないくらいなら任意加入する意味があるのですが・・・。
2011年02月02日 09:39
8年9カ月不足です。 今から任意で加入すれば、間に合いそうです。 ご親切にお教えいただき、ありがとうございました!
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